○美浦村墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成27年12月18日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の定めるところにより、墓地、納骨堂及び火葬場の許可について、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)の施行に関し、必要な事項を定める。

(許可基準)

第2条 法第10条第1項の墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを許可する。

(1) 使用者の増加又は区画整理事業等のため従来の墓地等が著しく狭あいとなり、地方公共団体が墓地等の経営をするとき。

(2) 地方公共団体が墓地の経営又は墓地の区域の変更を行わない場合であって、かつ、宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人をいう。)が本村住民の墓地等の需要を充足するため、墓地又は納骨堂の経営を行うことがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、特別の理由により新設の必要が認められるとき。

(経営等の許可申請)

第3条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂、火葬場)経営許可申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の位置図及び付近の略図

(2) 墓地等の敷地の登記事項証明書及び実測図並びに当該敷地に隣接する土地の登記事項証明書及び公図の写し

(3) 墓地にあっては造成設計図、納骨堂にあっては建物、納骨施設等の設計図、火葬場にあっては建物、火炉、煙突その他附属施設の設計計算書、設計図及び仕様書

(4) 墓地又は納骨堂にあっては周囲100メートル以内、火葬場にあっては周囲250メートル以内の区域に所在する人家、公園、学校、病院、河川、鉄道及び国道、県道その他の主要道路(次条において「人家及び公共施設」という。)と当該墓地等の敷地との距離を示した図面

(5) 地方公共団体以外の法人が申請する場合にあっては、次に掲げる書類

 当該法人の規則、定款又は寄附行為の写し

 当該法人の登記事項証明書

 当該法人の意思決定機関の決定を証する書類

(6) 墓地需要の見込み等を証する書類

(7) 行政庁の許認可等を必要とする場合は、その許認可等を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類

(8) 墓地等に隣接する土地(隣接する土地が道路のときは、当該道路を隔てた土地)の所有者及び当該隣接する土地について地上権、賃借権その他使用収益の権利を有する者の同意書

(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地の区域(納骨堂、火葬場の施設)変更許可申請書(別記様式第2号)前項各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

3 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂、火葬場)廃止許可申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 地方公共団体以外の法人にあっては墓地等の廃止に係る当該法人の意思決定機関の決定を証する書類、その他のものにあっては墓地等の使用者の当該墓地等の廃止に同意する書類

(2) 改葬報告書

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(説明会)

第3条の2 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、前条第1項(9)の村長が必要と認める書類として、第2項に定める説明会を開催し、意見があった場合に行った協議を行い、会の議事録と協議の記録を提出しなければならない。

2 前項説明会は、その区域又は敷地の周囲150メートル以内の土地又は建物の所有者を対象とし、第3条第1項の申請にともなう書類を提示して行うこと。なお、当該対象者が属する行政区の区長についても、対象者に含めること。

(墓地等の立地条件)

第4条 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営する者の所有する土地でなければならない。

2 墓地又は火葬場の敷地は、人家及び公共施設との距離が墓地にあっては各100メートル以上、火葬場にあっては各250メートル以上であって、高燥であり、かつ、飲用地下水に支障を及ぼさない土地でなければならない。ただし、公衆衛生その他公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。

(墓地等の構造)

第5条 墓地等は、次の各号に掲げる構造としなければならない。

(1) 周囲は、美観を伴う塀又は密植した樹木の垣根を設け、隣地との境界を明らかにすること。

(2) 適当な通路を設けること。

(3) 火葬場の火炉及び煙突は、堅ろうな構造で、かつ、防臭及び防じんの装置を備えること。

(4) 火葬場には、死体安置所、付添人控所、残灰処理の施設その他必要な附属建物を設けること。

(工事完了の届出等)

第6条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可又は同条第2項の規定による墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けた者は、当該許可に係る墓地等の新設又は変更の工事が完了したときは、速やかに墓地(納骨堂、火葬場)工事完了届(別記様式第4号)を村長に提出し、その検査を受けなければならない。

(都市計画事業等による墓地又は火葬場の新設等の届出)

第7条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止について、同法第10条の許可があったとみなされたときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかに、墓地(火葬場)新設(変更・廃止)(別記様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(埋葬の方法)

第8条 埋葬を行うときは、深さ地下2メートル以上としなければならない。

(火葬の方法)

第9条 火葬を行うときは、死体の焼け尽くすまで看守人を付さなければならない。

(墓地等の管理)

第10条 墓地等の管理者は、常に、清潔を保持することに努め、かつ、破損の箇所は速やかに修理しなければならない。

(名称等の変更の届出)

第11条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、墓地(納骨堂、火葬場)の名称等変更届(別記様式第6号)に、当該変更があったことを証明できる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の名称

(2) 墓地の経営者の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称若しくは代表者の氏名)

(事前協議)

第12条 法第10条に規定する経営等の許可を受けようとする者は、(墓地、納骨堂、火葬場)経営(変更)許可に係る事前協議申請書(別記様式第7号。以下「事前協議申請書」という。)第3条に定める書類及び図面を添付して、村長に提出しなければならない。

2 村長は、事前協議申請書の提出があったときは、当該申請者に対し必要な助言及び指導を行うことができる。

3 村長は、事前協議申請書について関係機関等と協議し、(墓地、納骨堂、火葬場)経営(変更)許可申請に係る事前協議回答書(別記様式第8号。以下「回答書」という。)を交付する。

4 事前協議申請書が適当である旨の回答書を受けた者は、当該回答書の発行日より1年以内に本申請を行うものとする。

5 申請者が事前協議を取り下げる場合には、(墓地、納骨堂、火葬場)経営(変更)許可に係る事前協議取下書(別記様式第9号)を村長に提出するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に茨城県墓地、埋葬等に関する法律施行条例(昭和60年茨城県条例第36号。以下「県条例」という。)の規定によりなされている許可申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に県条例の規定により調整されている用紙等は、なお当分の間使用することができる。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成27年12月18日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)