○美浦村立保育所時間外保育事業実施規則
平成27年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、美浦村保育所設置条例(昭和52年条例第20号)第2条に規定する保育所(以下保育所という。)において時間外保育事業を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「時間外保育」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号に規定する時間外保育をいう。
(時間外保育)
第3条 時間外保育の時間は、次のとおりとする。
(1) 午前7時30分から午前8時30分
(2) 午後4時30分から午後6時30分
(利用対象子ども)
第4条 対象となる子どもは、時間外保育を実施している保育所において保育されている保育短時間認定子どもとする。ただし、支給認定保護者等が保育を必要とする事由が就労又は就学であって、通勤時間等によりその利用時間が午後5時を超える場合にあっては、時間外保育の利用対象子どもとしないものとする。
(利用手続)
第5条 時間外保育を利用しようとする支給認定保護者等は、時間外保育申請書(様式第1号)により村長に申し込まなければならない。この場合において、村長は、必要と認める書類を添付させることができる。
(利用の取消し)
第6条 村長は、次の各号の一に該当したときは、利用を取り消すことができる。
(1) 子どもが時間外保育の利用対象でなくなったとき。
(2) 支給認定保護者等から利用の取消しの申出があったとき。
(3) やむを得ない理由により、時間外保育の実施が困難と認められたとき。
(時間外保育料)
第7条 時間外保育の提供を受けた子どもの支給認定保護者等は、条例の定めるところにより、時間外保育に係る利用費用を負担しなければならない。
2 時間外保育料は、条例別表3に掲げる額とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第7条の規定は、平成27年5月1日から適用する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。