○美浦村介護保険条例附則第9条各項に規定する村長の定める日を定める規則
平成27年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浦村介護保険条例(平成12年美浦村条例第22号。以下「条例」という。)附則第9条各項に規定する村長の定める日を、次のとおり定める。
(介護予防・日常生活支援総合事業を行わない期間)
第2条 条例附則第9条第1項に規定する村長の定める日は、平成29年3月31日とする。
(在宅医療・介護連携推進事業を行わない期間)
第3条 条例附則第9条第2項に規定する村長の定める日は、平成29年3月31日とする。
(生活支援体制整備事業を行わない期間)
第4条 条例附則第9条第3項に規定する村長の定める日は、平成30年3月31日とする。
(認知症総合支援事業を行わない期間)
第5条 条例附則第9条第4項に規定する村長の定める日は、平成30年3月31日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。