○美浦村立保育所一時預かり事業の実施に関する規則

平成27年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の12第1項の規定に基づき美浦村保育所設置条例(昭和52年美浦村条例第20号)第2条に規定する保育所(以下「保育所」という。)において法第21条の9に規定する子育て支援事業の一環として行う一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「一時預かり事業」とは、法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。

(事業内容)

第3条 この事業は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった法第24条の規定による保育の対象とならない村内在住の就学前児童について、一時的に必要な保護を行うものとする。

(利用定員)

第4条 保育所は、あらかじめ利用定員を定めるが、日々の対象児童の受け入れについては、当該保育所の保育に支障をきたさない範囲で、弾力的に対応できるものとする。

(利用期間・利用限度日数)

第5条 この事業の利用期間については第3条に適合する限りにおいて特に制限を設けないこととし、児童一人あたりの利用限度日数については原則として次の各号に定めるとおりとする。ただし、第1条の趣旨に鑑み一時的な保育を必要とする利用者一般が広く利用の機会が得られるよう配慮することとする。

(1) 保護者の就労形態・就労等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童は、週3日程度とする。

(2) 保護者の傷病、入院、災害、事故、出産、看護、又は冠婚葬祭等、社会的にやむをえない事由により、緊急・一時的に保育を必要とする児童は、利用限度を設けない。

(3) 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担の解消等の私的な理由やその他の事由により保育を必要とする児童は、月15日程度とする。

(保育時間)

第6条 保育所における一時預かり事業の利用時間は、利用児童の保護者の状況に応じ次のとおり定めるものとする。

(1) 月曜日から金曜日 午前7時30分から午後6時

(2) 土曜日 午前8時30分から午後5時

(実施要件)

第7条 この事業を実施する保育所は、次の各号の要件を具備しなければならない。

(1) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「省令」という。)第32条の規定に準じ、事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けなければならない。

(2) 省令第33条第2項に準じ、事業の対象となる乳幼児の年齢及び人数に応じ、当該乳幼児の処遇を行う保育士を配置しなければならない。ただし、状況に応じて他の職員の協力を得ることができる。

(3) 事業の実施については、省令第35条の規定に準じ行うものとする。

(利用の申込)

第8条 一時預かりを必要とする児童の保護者は、あらかじめ、実施保育所に「一時預かり利用申込書」(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、緊急保育の場合は、事後処理できるものとする。

2 実施保育所は、前号の申込があったときは、速やかに必要の可否を決定し、「一時預かり利用決定(却下)通知書」(様式第2号)により、その旨を保護者に通知しなければならない。

(利用の停止)

第9条 一時預かりの必要がなくなった児童の保護者は、速やかに「一時預かり利用停止届」(様式第3号)を実施保育所に提出しなければならない。

2 実施保育所は、次の各号の一に該当すると認められる時は、当該児童の一時預かりを停止することができる。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) その他実施保育所が不適当と認めたとき。

3 実施保育所は、前2項の規定に基づき一時預かりを停止するときは、「一時預かり利用停止通知書」(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(健康状態等の聴取)

第10条 実施保育所は、事業を利用しようとする児童について、あらかじめ健康状態等の把握に努めるものとし、保育所に入所している他の児童の処遇に支障のないよう努めるものとする。

(費用の負担)

第11条 村長は、保育所において一時預かり事業による、一時預かり保育の提供を受けた子どもの保護者から一時預かり保育料を徴収する。

2 村長は、一時預かり保育料の額を決定し、一時預かり保育料納入通知書(様式第6号)により、保護者に通知するものとする。

3 一時預かり保育料の額は、次の表に掲げる額とする。

児童の利用日に属する世帯区分

保護者負担額

(日額)

一般世帯

利用時間 午前8時30分から午後5時

(ただし、早朝、夕刻の利用は下記料金を追加する。)

2,000円




早朝利用時間 午前7時30分から午前8時30分

500円

夕刻利用時間 午後5時から午後6時

500円

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。以下同じ。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

備考

1 一時預かり事業の月曜日から金曜日までの利用時間は、午前7時30分から午後6時までとし、土曜日の利用時間は午前8時30分から午後5時までとする。

2 保護者は、前項の一時預かり保育料納入通知書により利用月の翌月10日までに納入しなければならない。ただし、当該納期限が土・日・祝日の場合はこれらの日の翌日とする。

(保育の記録)

第12条 実施保育所は、事業を利用する児童の保育内容等について、一時預かり事業記録票(様式第5号)に記録しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(美浦村一時保育促進基盤整備事業実施要綱の廃止)

2 美浦村一時保育促進基盤整備事業実施要綱(平成18年4月1日施行)は、廃止する。

(令和2年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村立保育所一時預かり事業の実施に関する規則

平成27年3月31日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)