○美浦村家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号、以下「法」という。)第34条の16第2項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業(以下、「家庭的保育事業等」という。)の認可、及び子ども・子育て支援法(以下、「支援法」という。)第43条第1項に規定する確認の手続きについて、必要な事項を定める。

(認可及び確認の審査)

第2条 認可及び確認の審査は、法第34条の15第3項及び美浦村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年美浦村条例第11号。以下「条例」という。)により行う。

(認可の申請)

第3条 家庭的保育事業等を行おうとする者は、事業開始3箇月前までに家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要な書類を村長に提出しなければならない。

(認可の決定等の通知)

第4条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、認可を決定したときは家庭的保育事業等認可決定通知書(様式第2号以下、「認可決定通知書」という。)、認可しないと決定したときは家庭的保育事業等不認可決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(認可事項変更の届出)

第5条 前条の規定により認可の決定を受けたもの(以下、「家庭的保育等事業者」という。)で、支援法第44条及び前条の認可決定通知書に記載された事項を変更しようとするときは、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)を村長に提出して承認を受けるものとする。

(認可事項変更の承認)

第6条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、認可事項変更を承認したときは家庭的保育事業等認可事項変更承認通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

(確認及び立ち入り調査)

第7条 家庭的保育等事業者は、村長が当該施設に対し、定期的に行う一般立入調査及び必要と認めるときに行う特別立入調査(以下、「立入調査」という。)に協力しなければならない。

2 立入調査は、調査の期日その他必要な事項を家庭的保育等事業者に事前に通知し行うものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(指導及び改善の勧告)

第8条 村長は、前条に規定する立入調査の結果、児童の処遇等に適切を欠くと認める家庭的保育等事業者に対して、必要な指導及び改善の勧告(以下、「勧告等」という。)を行うものとする。

2 村長は、前項の勧告等を行ったときは、事後適当な時期に報告を求め、又は立入調査を行い、改善を確認するものとする。

(認可取下の届出)

第9条 家庭的保育等事業者は、認可を受けた事業(以下、「事業」という。)の実施が困難な事由が生じたときは、直ちに家庭的保育事業等認可取下届(様式第6号)を村長に提出する。

(事業の制限及び停止、認可の取消)

第10条 村長は、家庭的保育等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の制限及び期間を定めて事業の全部若しくは一部を停止、又は認可を取り消すことができる。

(1) 申請書に虚偽の記載を行うなど、不正の手段により認可を受けたとき

(2) 認可の要件を満たさなくなったとき

(3) 変更の届出を行わなかったとき又は虚偽の変更届出を行ったとき

(4) 正当な理由がなく立入調査を拒んだとき

(5) 資金事情の悪化等により事業の実施が困難であると認められるとき

(6) 適切な運営の確保するために村が行う指導及び改善の勧告に正当な理由がなく従わないとき

(7) その他、家庭的保育等事業者が法、支援法、条例及び規則に違反したとき

2 村長は、前項の規定に基づき事業の制限及び事業の全部若しくは一部の停止、又は認可を取り消すときは、家庭的保育事業等認可(制限・停止・取消)決定通知書(様式第7号)により家庭的保育等事業者に通知する。

(認可解除、事業の制限及び停止、認可を取消ときの措置)

第11条 家庭的保育等事業者は、第9条に規定する認可の解除を行うとき、又は前条に規定する事業の制限及び停止、又は認可の取消を受けたときは、利用者に不利益が生じないように適切な措置を講ずるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の美浦村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の美浦村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の美浦村財務規則、第5条の規定による改正前の美浦村企業立地の促進等のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の美浦村国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の美浦村特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設利用者負担等徴収規則、第8条の規定による改正前の美浦村家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第9条の規定による改正前の美浦村保育の実施等に関する規則、第10条の規定による改正前の美浦村放課後児童クラブ実施規則、第11条の規定による改正前の美浦村児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の美浦村児童福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の美浦村老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の美浦村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の美浦村指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第16条の規定による改正前の美浦村自立支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の美浦村国民健康保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の美浦村介護保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の美浦村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の美浦村老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の美浦村企業誘致条例施行規則、第22条の規定による改正前の美浦村定住促進条例施行規則及び第23条の規定による改正前の美浦村下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の第9条の規定による改正前の美浦村家庭的保育事業等の認可等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年3月31日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)