○美浦村地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例

平成27年3月25日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、美浦村地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公平かつ中立な運営を確保しなければならない。

(職員の員数)

第3条 地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了したもの(当該主任介護支援専門員研修を終了した日(以下この号において「終了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、終了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると美浦村地域包括支援センター運営協議会において認められた場合には、当該地域包括支援センターに置くべき職員の員数は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浦村地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例

平成27年3月25日 条例第18号

(平成29年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月25日 条例第18号
平成29年6月16日 条例第16号