○美浦村子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱規則
平成26年10月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定による支給認定事務等の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(申請)
第3条 法の定めるところにより支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、支給認定申請書兼施設利用申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(必要書類)
第4条 申請には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができるものとする。
(2) 法第19条第1項第2号及び第3号に規定する支給認定(以下「保育認定」という。)を受けようとするものにあっては、保育を必要とする事由に応じて保育認定のための審査及び調査に必要な書類として、村長が別に定める書類
(調査及び審査)
第5条 村長は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行う。
(支給認定)
第6条 村長は、前条の規定による調査及び審査の結果、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、支給認定を行うものとする。
2 村長は、保育認定を行うときは、美浦村保育の必要性の認定に関する規則(平成26年美浦村規則第15号)第3条各号に基づき、保育の必要量の認定をあわせて行うものとする。
(支給認定証の交付等)
第7条 村長は、支給認定を行ったときは、子どものための教育・保育給付に関する支給認定証(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。
2 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して支給認定の申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うものとする。
3 村長は、支給認定に係る申請者及び当該申請者が利用する特定教育・保育施設等に対して、利用者負担額に関する事項を通知するものとする。
(却下)
第8条 村長は、支給認定申請に係る申請者が支給要件を満たさないときは理由を付してその旨を通知するものとする。
(現況届)
第9条 保育認定を受けている支給認定保護者は、毎年、認定事由及び家庭状況等を記載した、支給認定の現況届(保育の必要性の継続認定)(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成29年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、令和4年10月1日から施行し、改正後の美浦村子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱規則の規定は令和4年4月1日から適用する。