○美浦村公共施設の屋根貸し等による太陽光発電事業基金条例
平成26年9月19日
条例第18号
(設置の目的)
第1条 美浦村公共施設の屋根貸し等による太陽光発電事業(以下「事業」という。)により、太陽光発電設備を設置した公共施設を、原状に復することが必要になった場合の費用を保証するため、美浦村公共施設の屋根貸し等による太陽光発電事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、事業者が事業開始時に美浦村に納付する撤去費用保証金の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。