○美浦村教育支援委員会条例

平成26年6月20日

条例第13号

(設置)

第1条 特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒に対する早期からの一貫した教育支援を充実させるため、美浦村教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、美浦村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に対し、次の事項について協議し助言する。

(1) 特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒のうち、早期からの一貫した教育相談及び支援又は就学先の決定において特別な配慮を要する者の教育支援に関すること。

(2) 教育支援に関する早期からの一貫した教育支援体制の整備に関すること。

(3) 特別支援教育に関する社会啓発に関すること。

(4) その他必要な事項

(委員)

第3条 委員会の委員は、12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 学校教育関係者

(3) 児童福祉施設等職員

(4) 学識経験者

(5) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の職により任命又は委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。

3 委員の再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(調査員)

第7条 委員会に、特別の事項を調査するため、調査員若干人を置くことができる。

2 調査員は、教育長が委嘱する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 美浦村障害児就学指導委員会条例(昭和57年美浦村条例第4号)は、廃止する。

美浦村教育支援委員会条例

平成26年6月20日 条例第13号

(平成26年6月20日施行)