○美浦村体育施設等管理運営規程

平成26年3月26日

教委規程第1号

美浦村体育施設等管理運営規程(平成20年教育委員会訓令第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、美浦村教育委員会が所管する体育に関する貸出施設の管理運営に関し、関係条例及び関係規則に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより当該体育施設の有効な活用と公正かつ適正で円滑な運営を図ることを目的とする。

(体育施設)

第2条 本規程における貸出施設は、次の各号に定める施設(以下「体育施設」という。)とする。

(1) 光と風の丘公園

 野球場

 テニスコート

 多目的競技場

 キャンプ場

 ゲートボール及びクロッケー場

 クラブハウス

 ロッジハウス

 パターゴルフ場

(2) 農林漁業者トレーニングセンター

 トレーニング室

 高齢者トレーニング室

(3) 村民運動公園 野球場

(4) 学校開放に係る村立の小学校及び中学校の体育施設

 美浦中学校に属する体育館及び武道館

 木原小学校に属する体育館及び校庭

 大谷小学校に属する体育館及び校庭

 安中小学校に属する体育館及び校庭

(体育施設の貸出目的)

第3条 前条に掲げたすべての体育施設は、次に掲げる使用目的の一を実現するために使用する者及び団体に貸し出すものとする。

(1) 地域住民の健康維持及び体力の増強

(2) 地域住民相互の親睦

(3) 地域住民の福利向上

(4) その他、村民全体の利益及び美浦村の発展に寄与すると認められる活動

2 専ら個人及び団体等の営利を目的とすることが明らかな場合は貸出しない。

2 電話での予約申請は原則として認めない。ただし、遠方等により窓口に来る事が困難な場合は、FAXでの申請を認めるものとする。

3 体育施設の利用の受付期間は、光と風の丘公園規則第5条に規定する場合を除き、利用希望日の1ヶ月前から前日までとする。ただし、光と風の丘公園野球場、ロッジハウス、村立小中学校体育施設を除き、利用を希望する当日において、他の者の予約がなく未利用の場合は当日の受付を認める。

4 申請の受付時間は、8時30分から21時までとする。

(体育施設の調整会議)

第5条 前条の規定にかかわらず、農林漁業者トレーニングセンター及び村立小中学校体育施設の使用日及び使用時間については、毎年、半期ごとに(4月~9月、10月~翌年3月)使用開始前2ヶ月以内に調整会議を行い調整の上決定するものとする。

2 調整会議での使用施設、使用日及び使用時間の決定に当たっては、次のいずれかに該当する使用を優先する。

(1) 村の行事として行う催し及び競技大会。

(2) 学校の行事

(3) 美浦村スポーツ協会主催の大会及び催し。

(4) 美浦村立学校主催の行事及びこれに準ずる大会。

(5) 美浦村が誘致した企業等の行事。

3 調整会議で決定した使用権は、利用希望日の1ヶ月前までに前条第1項の手続が行われないときは、無効とする。

(体育施設の使用制限)

第6条 個人及び団体の使用については、使用上の公平性を考慮し、次のような制限を設ける。

(1) 特定の者及び団体の半期ごとの総使用時間が、該当する全ての体育施設の貸出可能時間の4分の1を超えないこと。

(2) 特定の者及び団体が講師等に支払う謝金の年間総額が会員等から徴収する会費の2分の1(50%)を超えないこと。

(体育施設の管理及び運営)

第7条 体育施設の管理及び運営については、それぞれの体育施設の管理運営に関する条例、規則及び本規程に定めるもののほか、体育施設管理運営内規による。

(使用料徴収の特例)

第8条 体育施設の使用が許可された場合は、指定日(予約決定日の翌日。ただし、予約決定日の翌日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日。)までに使用料を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、光と風の丘公園ロッジハウスについては基本割の棟料金、その他の体育施設については、使用料の半額を前もって、指定日までに徴収することができる。

3 指定日までに納入しない場合は予約を取り消すことができる。

4 第2項の規定により前もって徴収した使用料は、当該施設使用料に充当するものとし、残りの額は施設使用前に徴収する。

5 団体で使用する場合の施設使用料金は、その団体の所在地により決定する。

(使用料の減免)

第9条 体育施設の使用料については、美浦村光と風の丘公園の設置及び管理に関する条例(平成5年条例第1号。以下「光と風の丘公園条例」という。)第9条光と風の丘公園規則第7条農トレ規則第10条、美浦村村民運動公園設置及び管理に関する条例(昭和51年条例第18号。以下「運動公園条例」という。)第4条、学校開放規則第12条に定めるもののほか、その使用状況により次のとおり免除又は減額する。

(1) 使用料(照明に係る料金を除く。)の免除

 美浦村又は美浦村教育委員会が主催事業として使用する場合

 村内の保育所及び学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する村内の学校の幼児、児童又は生徒の参加する次に掲げる活動を行うために使用する場合

 学校等が行う保育又は教育の一環としての活動

 学校教育の一環として行う各種予選会又は各種大会若しくはこれに類似する事業

 美浦村スポーツ少年団本部に登録されたスポーツ少年団が行う競技会又は練習会に使用する場合

 美浦村子ども会育成連合会及び地区子ども会がその目的達成に必要な事業

 美浦村のPTAがその目的達成のために必要な事業

 美浦村スポーツ協会が主催事業として行う競技会又は練習会に使用する場合

 美浦村老人クラブ連合会又は単位老人クラブが競技会又は練習会に使用する場合

 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体が使用する場合

 18歳以下(使用時の満年齢を基準とする。)の村民が使用する場合。ただし、この場合における免除要件並びに免除内容は別表第1に掲げるところによる。

 その他、教育長が相当な事由があると認めた場合

(2) 使用料の減額

 村立小中学校、美浦村スポーツ少年団、美浦村子ども会育成連合会、地区子ども会、美浦村老人クラブ連合会及び単位老人クラブの使用料のうち、光と風の丘公園野球場及びテニスコートの照明に係る使用料 半額

 村立小中学校、美浦村スポーツ少年団、美浦村子ども会育成連合会、地区子ども会、美浦村老人クラブ連合会及び単位老人クラブの光と風の丘公園ロッジ使用料 人数割を免除

 高等学校野球大会の光と風の丘公園野球場の使用料 1日当り6,300円

 中学校野球大会(県南大会以上)の光と風の丘公園野球場の使用料 1日当り3,000円

 茨城県内のスポーツ少年団及び法第1条に規定する学校(大学は除く。)が光と風の丘公園の体育施設又は農林漁業者トレーニングセンターを使用した場合 郡内料金

 65歳以上(使用時の満年齢を基準とする。)の村民が使用する場合。ただし、この場合における免除要件並びに免除内容は別表第1に掲げるところによる。

 その他、教育長が相当な事由があると認めた場合

2 前項に規定する使用料の免除又は減免の対象時間は、次に掲げる事項とし、当該対象時間を超えて使用する場合は体育施設に関する各条例に規定する使用料を徴収する。ただし、免除又は減免の対象時間を超えて使用料の免除又は減免することがやむを得ないと教育長が認める場合にはこの限りでない。

(1) 光と風の丘公園の減免対象施設及び対象時間

 野球場 2時間30分

 テニスコート 2時間(1面)

 多目的競技場 4時間

 クラブハウス(会議室) 4時間

 パターゴルフ 1周分(全9ホール)

(2) 農林漁業者トレーニングセンター

 トレーニング室 2時間(半面)

 高齢者トレーニング室 2時間

(3) 村民運動公園 野球場 4時間

(4) 小中学校体育館

 各小学校体育館 2時間

 中学校体育館 2時間(半面)

 中学校武道館 2時間

3 第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、光と風の丘公園規則第6条に規定する減免の手続きを除き、第3条に規定する体育施設の使用許可の申請と同時に美浦村体育施設使用料減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、教育長が減免申請の必要がないと認める場合には、この限りでない。

(使用料の返還)

第10条 使用料の返還については、光と風の丘公園条例第10条農トレ規則第11条、運動公園条例第4条及び美浦村立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例(平成18年条例第13号)第6条に規定するもののほか、使用料を返還することができる場合及び返還の金額は次のとおりとする。

(1) 天災、その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなかった場合 全額

(2) 使用者が利用予定日の前月同日までに使用の取消を申し出た場合 全額

(3) 使用者が使用の取り消しを申し出た場合(ロッジを除く。) 使用料の半額

(4) ロッジの使用において使用者が利用予定日の前月同日の翌日以降に使用の取り消しを申し出た場合 人数割分

(村立小中学校の体育施設を利用する団体の登録)

第11条 村立小中学校の体育施設の利用希望団体は、次項に定める要件を満たし、かつ、体育施設を利用する団体として許可を受けた場合は、団体の登録(以下「団体登録」という。)をすることができる。

2 前項に規定する団体登録は、10人以上で構成された団体で、半数以上が村内に在住又は在勤若しくは在学する者であり、かつ、当該団体に監督者又は代表者として村内に在住又は在勤の成人が含まれることを要件とする。

3 スポーツ少年団に対する団体登録についても、前項の要件を遵守する。

(農林漁業者トレーニングセンターを利用する団体の登録)

第12条 年間を通して農林漁業者トレーニングセンターを利用し、かつ、当該施設の使用料の減免を受けようとする団体で、前条に規定する要件を満たす場合は団体登録の許可の申請をすることができる。

(村立小中学校体育施設及び農林漁業者トレーニングセンターの利用団体の登録の承認)

第13条 前2条に規定する団体登録を申請する団体は、次に掲げる書類を窓口に提出し、教育長の承認を受けなければならない。

(1) 美浦村体育施設利用団体登録申請書(学校開放規則様式第1号又は農トレ規則様式第4号)

(2) 美浦村体育施設利用団体登録簿(学校開放規則様式第2号又は農トレ規則様式第5号)

(3) 当該団体の指導者名簿(団体加入者が未成年の場合)

(4) 当該団体のスポーツ傷害保険加入証の写し

(5) その他必要書類(会費等を徴収している場合は、収支決算書等)

(団体登録の期間と更新)

第14条 前条の登録団体の登録期間は登録した日から登録した日の属する年度の末日までとする。

2 継続して登録を希望する団体は、毎年度団体登録の申請を行い、登録の承認を受けなければならない。

(学校施設の開放に係る使用制限)

第15条 教育長は、学校施設を利用する者が次に掲げる事項に該当する場合は、学校施設の利用の取り消し、又は停止をすることができる。

(1) 学校施設において、特定の政党又は公選による公職の候補者を支持し、若しくはこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 学校施設において、特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) 学校施設において、もっぱら営利を目的とするための利用

(4) その他、教育長が不適当と認めた場合

(茨城県立美浦特別支援学校体育施設の利用の受付)

第16条 茨城県立美浦特別支援学校体育施設利用団体登録書を提出し教育長の承認を受けた団体が、当該施設を利用するため、茨城県立美浦特別支援学校体育施設利用団体許可申請書により窓口へ申請した場合には、その申請を受付し、当該学校へ取り次ぐことができる。

(体育施設の備品の貸出)

第17条 体育施設の備品の貸出しについては、次の各号に定めるところによる。

(1) 体育施設の備品の借用を希望する者は、美浦村体育施設備品借用申請書(様式第2号)を窓口に提出し、貸出しの許可を受けなければならない。この場合、借用希望者は備品貸出帳に必要事項を記入するものとする。

(2) 使用した備品が破損、棄損又は亡失した場合、備品の使用者は、その旨速やかに窓口に届け出なければならない。

(3) 体育施設の備品破損等による損害賠償については次に定めるところによる。

 故意又は不当な取り扱いによる破損等であると認められる場合、教育長は当該備品の使用者に対し損害賠償を請求することができる。

 に該当しない備品の破損等については、備品の使用者が自己の責任で修理するか同一のものを弁償するものとする。

 備品が部品疲労等により故障又は破損したことが明らかな場合、備品使用者は損害賠償又は弁償の責を負わない。

(4) 光と風の丘公園テニスコートの硬式用トスマシーンを利用する場合は、テニスコート使用料のほかに、1回あたり1,000円を徴収する。ただし、機器の使用対象者については、18歳未満の者のみの貸出を禁止する。

(5) 管理棟内に設置したコールドロッカーの使用料として、1箇所1回あたり100円を徴収する。

(6) 体育施設の備品の貸出しに対する使用料は前2号に規定するものを除き原則として無料とする。

(補則)

第18条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年規程第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

(平成29年教委訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

(平成29年教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第9条第1項関係)

体育施設の免除要件並びに免除内容

○光と風の丘公園

施設名

免除要件

免除内容

・野球場

・テニスコート

・多目的競技場

・キャンプ場

・ゲートボール場

・クラブハウス

使用者のうち、使用日における満年齢18歳以下の村民が半数を超える場合

使用料を免除(照明に係る使用料を除く。)

使用者のうち、使用日における満年齢18歳以下の村民が半数を超えない場合において、使用日における満年齢18歳以下及び65歳以上の村民が半数を超える場合

使用料の半額(照明に係る使用料を除く。)を免除

・ロッジハウス

使用者のうち、使用日における満年齢が18歳以下の村民

該当者の使用料のうち人数割分を免除

使用者のうち、使用日における満年齢が65歳以上の村民

該当者の使用料のうち人数割分の半額を免除

・パターゴルフ場

使用者のうち、使用日における満年齢が18歳以下の村民

該当者の1周分の使用料を免除

使用者のうち、使用日における満年齢が65歳以上の村民

該当者の1周分の使用料の半額を免除

○農林漁業者トレーニングセンター

施設名

免除要件

免除内容

・トレーニング室

・高齢者トレーニング室

使用者のうち、使用日における満年齢18歳以下の村民が半数を超える場合

使用料を免除

使用者のうち、使用日における満年齢18歳以下の村民が半数を超えない場合において、使用日における満年齢18歳以下及び65歳以上の村民が半数を超える場合

使用料の半額を免除

○美浦村民運動公園

施設名

免除要件

免除内容

・野球場

使用者のうち、使用日における満年齢18歳以下の村民が半数を超える場合

使用料を免除

使用者のうち、使用日における満年齢18歳以下の村民が半数を超えない場合において、使用日における満年齢18歳以下及び65歳以上の村民が半数を超える場合

使用料の半額を免除

○美浦村立小中学校体育館及び武道館

施設名

免除要件

免除内容

・美浦中学校体育館

・美浦中学校武道館

・木原小学校体育館

・大谷小学校体育館

・安中小学校体育館

使用者のうち、使用日における満年齢18歳以下の村民が半数を超える場合

使用料を免除

使用者のうち、使用日における満年齢18歳以下の村民が半数を超えない場合において、使用日における満年齢18歳以下及び65歳以上の村民が半数を超える場合

使用料の半額を免除

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美浦村体育施設等管理運営規程

平成26年3月26日 教育委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月26日 教育委員会規程第1号
平成26年8月18日 教育委員会規程第2号
平成29年6月8日 規程第3号
平成29年9月26日 教育委員会訓令第4号
平成29年12月15日 教育委員会訓令第5号
平成30年1月25日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月27日 教育委員会訓令第2号
令和2年9月18日 教育委員会訓令第6号
令和4年3月25日 教育委員会訓令第2号