○平成26年4月1日における号給の調整に関する規則
平成26年3月31日
規則第10号
(平成26年4月1日において号給の調整を行う職員)
第1条 美浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年美浦村条例第3号。次項において「平成26年改正条例」という。)附則第2項の規則で定める職員は、改正前の美浦村職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第20号)附則第4項の規定により初任給を決定された職員又は同附則第7項の規定により昇給の号給数が減じられた職員(以下「昇給等抑制職員」という。)のうち次に掲げる職員とする。
(1) 平成26年4月1日(以下「調整日」という。)において38歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員
(2) 調整日において38歳以上42歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか二以上に該当する職員
(3) 調整日において42歳以上45歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員
(4) 調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、美浦村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年美浦村規則第8号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第4項の規定により号給を決定され、同項に規定する採用日から調整年数を遡った日が平成21年4月1日前であり、かつ、同項に規定する昇給日の数に相当する号数が1以上になるもののうち、調整日において42歳未満の職員
(復職等した職員の取扱い)
第2条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職にされていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間、又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間がある職員であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、村長の定める職員は、前条に定める職員に該当するものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(美浦村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 美浦村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年美浦村規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略