○平成26年4月1日における号給の調整に関する規則

平成26年3月31日

規則第10号

(平成26年4月1日において号給の調整を行う職員)

第1条 美浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年美浦村条例第3号。次項において「平成26年改正条例」という。)附則第2項の規則で定める職員は、改正前の美浦村職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第20号)附則第4項の規定により初任給を決定された職員又は同附則第7項の規定により昇給の号給数が減じられた職員(以下「昇給等抑制職員」という。)のうち次に掲げる職員とする。

(1) 平成26年4月1日(以下「調整日」という。)において38歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員

(2) 調整日において38歳以上42歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか二以上に該当する職員

(3) 調整日において42歳以上45歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

(4) 調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、美浦村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年美浦村規則第8号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第4項の規定により号給を決定され、同項に規定する採用日から調整年数を遡った日が平成21年4月1日前であり、かつ、同項に規定する昇給日の数に相当する号数が1以上になるもののうち、調整日において42歳未満の職員

(復職等した職員の取扱い)

第2条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職にされていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間、又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間がある職員であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、村長の定める職員は、前条に定める職員に該当するものとみなす。

(この規則によりがたい場合の措置)

第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(美浦村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 美浦村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年美浦村規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成26年4月1日における号給の調整に関する規則

平成26年3月31日 規則第10号

(平成26年4月1日施行)