○美浦村子ども・子育て会議条例
平成25年12月20日
条例第28号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、美浦村子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 会議は、委員20人以内で組織する。ただし、村長が必要と認めるときは、特別の事項を調査審議させるため、会議に臨時の委員を置くことができる。
2 委員及び臨時の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子どもの保護者
(4) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時の委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、会議に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。