○美浦村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(支給決定の申請)

第2条 施行規則第7条第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書に係る施行規則第12条の3の規定による通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第2号)により行うものとする。

(負担上限額の減額の申請)

第3条 法第29条第4項の規定により施行令第17条第1項に規定する負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)の減額の適用を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により申請しなければならない。

(障害支援区分の認定の通知)

第4条 施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(支給要否決定の通知)

第5条 美浦村長(以下「村長」という。)は、法第22条第1項の規定による支給の決定及び負担上限月額の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

第6条 村長は、法第22条第1項の規定により介護給付費又は訓練等給付費の支給を行わない旨の決定をしたときは、却下決定通知書(様式第5号)により通知する。

(障害福祉サービス受給者証)

第7条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第6号)とする。

(支給決定の変更の申請)

第8条 施行規則第17条に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。

(負担上限月額の変更の申請)

第9条 負担上限月額の変更をしようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により申請しなければならない。

(障害支援区分の変更の認定の通知)

第10条 施行令第13条において準用する施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(支給決定の変更の通知等)

第11条 施行規則第18条第1項の規定による通知又は負担上限月額の変更に係る決定は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(支給決定の取消しの通知)

第12条 施行規則第20条第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第13条 施行規則第22条第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)とする。

(受給者証の再交付の申請)

第14条 施行規則第23条第1項に規定する申請書は、障害福祉サービス受給者証・地域相談支援受給者証再交付申請書(様式第12号)とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請)

第15条 施行規則第31条第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費・基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第13号)とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給要否決定の通知)

第16条 村長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否の決定をしたときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費・基準該当療養介護医療費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により通知する。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第17条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定による当該基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第18条 法第31条の規定により災害その他特別の事情により必要な費用を負担することが困難であることに係る認定を受けようとする支給決定障害者等(法第5条第22項に規定する支給決定障害者等をいう。)は、介護給付費等の額の特例申請書(様式第15号)に受給者証を添えて申請しなければならない。

(介護給付費等の額の特例の決定の通知)

第19条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、直ちに審査してその適否を決定し、介護給付費等の額の特例認定決定通知書(様式第16号)により通知する。この場合において、認定を決定したときは、介護給付費等の額の特例認定証(様式第17号)を交付する。

(特定障害者特別給付費の支給の申請)

第20条 施行規則第34条の3第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

(特定障害者特別給付費の変更の届出)

第21条 施行規則第34条の3第4項に規定する届出書は、申請内容変更届出書とする。

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請)

第22条 施行規則第34条の4第1項に規定する申請書は、特例介護給費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費・基準該当療養介護医療費支給申請書とする。

(特例特定障害者特別給付費の支給の要否決定の通知)

第23条 村長は、特例特定障害者特別給付費の支給の要否の決定をしたときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費・基準該当療養介護医療費支給(不支給)決定通知書により通知する。

(特定障害者特別給付費等の額の変更)

第24条 施行規則第34条の5第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第25条 施行規則第34条の6第2項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書により行うものとする。

(地域相談支援給付費の支給の申請)

第26条 施行規則第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

2 前項の申請書の提出に係る施行規則第34条の37の規定による通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書により行うものとする。

(地域相談支援給付費の支給要否決定の通知)

第27条 村長は、法第51条の7第1項の規定による支給の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により通知するものとする。

第28条 村長は、法第51条の7第1項の規定により介護給付費又は訓練等給付費の支給を行わない旨の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給却下決定通知書兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書により通知する。

(地域相談支援受給者証)

第29条 法第51条の7第8項に規定する受給者証は、地域相談支援受給者証(様式第18号)とする。

(地域相談支援給付費の支給決定の変更の申請)

第30条 施行規則第34条の44に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。

(地域相談支援給付費の支給決定の変更の通知)

第31条 施行規則第34条の45第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。

(地域相談支援給付費の変更の届出)

第32条 施行規則第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書とする。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第33条 施行規則第34条の49第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定取消通知書により行うものとする。

(地域相談支援受給者証の再交付の申請)

第34条 施行規則第34条の50第1項に規定する申請書は、障害福祉サービス・地域相談支援受給者証再交付申請書とする。

(特例地域相談支援給付費の支給の申請)

第35条 施行規則第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費・基準該当療養介護医療費支給申請書とする。

(特例地域相談支援給付費の支給の要否決定の通知)

第36条 村長は、特例地域相談支援給付費の支給の要否の決定をしたときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費・基準該当療養介護医療費支給(不支給)決定通知書により通知する。

(特例地域相談支援給付費の額)

第37条 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定による当該基準とされる額とする。

(計画相談支援給付費の支給の申請)

第38条 施行規則第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)とする。

(計画相談支援給付費の認定の通知)

第39条 施行規則第34条の54第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第40条 施行規則第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援支給取消通知書(様式第21号)により行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第41条 施行規則第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)とする。

(自立支援医療受給者証)

第42条 法第54条第3項に規定する医療受給者証は、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第23号)又は、自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第24号)とする。

(自立支援医療費支給の却下決定の通知)

第43条 村長は、自立支援医療費の支給を却下する旨の決定をしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給却下決定通知書(様式第25号)により通知する。

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)

第44条 施行規則第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)とする。

(自立支援医療費の申請内容の変更届)

第45条 施行規則第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第26号)とする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第46条 施行規則第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第27号)とする。

(支給認定の取消の通知)

第47条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第28号)により行うものとする。

(基準該当療養介護医療費の支給の申請)

第48条 施行規則第64条の3第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費・基準該当療養介護医療費支給申請書とする。

(基準該当療養介護医療費の支給の要否決定の通知)

第49条 村長は、基準該当療養介護医療費の支給の要否の決定をしたときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費・基準該当療養介護医療費支給(不支給)決定通知書により通知する。

(判定依頼)

第50条 村長は、法第74条第1項の規定により身体障害者更生相談所等(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。)の意見を求めるときは、自立支援医療(厚生医療)判定依頼書(様式第29号)を当該身体障害者更生相談所等の長に送付する。

(補装具費の支給の申請)

第51条 施行規則第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費支給申請書(様式第30号)とする。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、補装具費支給申請調査書(様式第31号)を作成しなければならない。

(補装具費の支給決定の通知)

第52条 村長は、補装具費の支給の決定をしたときは、補装具費支給決定通知書(様式第32号)により通知し、補装具費支給券(様式第33号)を交付するものとする。

(却下決定の通知)

第53条 村長は、補装具費の支給を行わない旨の決定をしたときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第34号)により通知する。

(判定依頼)

第54条 村長は、法第76条第3項の規定により身体障害者更生相談所等の意見を求めるときは、補装具費支給判定依頼書(様式第35号)を当該身体障害者更生相談所等の長に送付する。

2 前項に規定する場合において、村長は、判定の日時及び場所が決定されたときは、補装具費支給判定通知書(様式第36号)により通知する。

(補装具費支給申請の決定簿)

第55条 村長は、補装具費支給申請決定簿(様式第37号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請)

第56条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第38号)とする。

(高額障害福祉サービス費の支給適否の決定の通知)

第57条 村長は、高額障害福祉サービス等給付費の支給の適否の決定をしたときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第39号)により通知する。

(補則)

第58条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の美浦村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の美浦村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の美浦村財務規則、第5条の規定による改正前の美浦村企業立地の促進等のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の美浦村国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の美浦村特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設利用者負担等徴収規則、第8条の規定による改正前の美浦村家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第9条の規定による改正前の美浦村保育の実施等に関する規則、第10条の規定による改正前の美浦村放課後児童クラブ実施規則、第11条の規定による改正前の美浦村児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の美浦村児童福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の美浦村老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の美浦村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の美浦村指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第16条の規定による改正前の美浦村自立支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の美浦村国民健康保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の美浦村介護保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の美浦村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の美浦村老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の美浦村企業誘致条例施行規則、第22条の規定による改正前の美浦村定住促進条例施行規則及び第23条の規定による改正前の美浦村下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月29日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第19号
平成27年12月18日 規則第32号
平成28年3月22日 規則第4号
令和2年6月19日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第4号