○美浦村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成25年6月25日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、工場立地法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する本村の区域は、法第4条の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画として作成した茨城県圏央道沿線地域基本計画において定めた重点促進区域とし、当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

重点促進区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

木原地区

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に定める工業専用区域

100分の5以上

100分の10以上

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(既存工場等に係る面積の算定)

2 次項に掲げる場合を除き、昭和49年6月28日に設置されている、又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)が重点促進区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定については、法準則の備考第1項第2号及び第3号の規定を準用する。この場合において、同項第2号中「0.2」とあるのは「0.05」とし、同項第3号中「0.25」とあるのは「0.1」とする。

3 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が重点促進区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、第3条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、法準則の備考第3項第1号及び第2号の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「0.2」とあるのは「0.05」とし、同項第2号中「0.25」とあるのは「0.1」とする。

(平成30年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浦村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定…

平成25年6月25日 条例第21号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成25年6月25日 条例第21号
平成30年3月23日 条例第14号