○美浦村母子保健法施行細則

平成25年3月21日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)によるものとする。

(養育医療の給付申請)

第3条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けようとする者は、養育医療給付申請書(様式第2号)に、同条第4項に規定する医療機関(薬局を除く。以下「指定養育医療機関」という。)の担当医師が作成した養育医療意見書(様式第3号)、当該未熟児の属する世帯調書(様式第4号)及びその関係書類を添付して村長に申請するものとする。

(移送の給付申請)

第4条 法第20条第1項の規定により養育医療の給付に代えて同条第3項第5号に掲げる移送の給付を受けようとする者は、養育医療移送承認申請書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の申請を承認したときは、養育医療移送承認書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(養育医療の継続給付)

第5条 省令第9条第2項の養育医療券(以下「養育医療券」という。)の交付を受けた者は、当該医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、事前に養育医療継続承認申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請に対して承認したときは、養育医療継続承認書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(費用の徴収)

第6条 村長は、法第21条の4第1項の規定に基づき、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の徴収額は、別表の被措置者又はその扶養義務者の税額等による階層区分によって定まる基準額によるものとする。ただし、これらの者が、経済的理由により、その費用の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、この限りでない。

(徴収金の特例)

第7条 前条の規定にかかわらず、当該養育給付を受けている者が、美浦村医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例24号)による医療給付を受けた者である場合には、村長は、前条の規定により算出した額から当該医療費助成を受けた額に相当する額を控除することができる。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第36号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浦村母子保健法施行細則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条第2項)

未熟児養育医療徴収金基準額表

階層区分

定義

基準月額

基準加算月額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D1

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額

15,000円以下

7,900

790

D2

15,001円~21,000円

10,800

1,080

D3

21,001円~51,000円

16,200

1,620

D4

51,001円~87,000円

22,400

2,240

D5

87,001円~171,300円

34,800

3,480

D6

171,301円~252,100円

49,400

4,940

D7

252,101円~342,100円

65,000

6,500

D8

342,101円~450,100円

82,400

8,240

D9

450,101円~579,000円

102,000

10,200

D10

579,001円~700,900円

123,400

12,340

D11

700,901円~849,000円

147,000

14,700

D12

849,001円~1,041,000円

172,500

17,250

D13

1,04,001円~1,222,500円

199,900

19,990

D14

1,222,501円~1,423,500円

229,400

22,940

D15

1,423,501円以上

全額

徴収基準額の10%

ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)

基準月額×その月の入院期間/その月の実日数

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべててについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すものであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、村長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると村長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

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美浦村母子保健法施行細則

平成25年3月21日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)