○美浦村児童福祉法施行規則
平成24年10月10日
規則第18号
美浦村児童福祉法施行規則(平成15年美浦村規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(通所給付決定の申請)
第3条 施行規則第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第6号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第5条 施行規則第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
(通所給付決定の変更申請)
第6条 施行規則第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第13号)によるものとする。
(通所給付決定の取消し)
第8条 施行規則第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第15号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 施行規則第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第16号)によるものとする。
(通所受給者証の再交付の申請)
第10条 施行規則第18条の6第10項に規定する通所受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第17号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費等の支給の申請等)
第11条 施行規則第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費及び施行規則第25条の17第1項に規定する高額障害児入所給付費の支給の申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。
(障害児通所支援及び障害児福祉サービスに関する措置)
第12条 村長は、法第21条の6の規定により障害児に対する法第6条の2第1項に規定する障害児通所支援又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害児福祉サービス」と総称する。)の提供を、法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等又は障害者総合支援法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等(以下「障害児福祉サービス事業者」と総称する。)に委託するときは、障害児福祉サービス委託依頼書(様式第20号)により当該障害児福祉サービス事業者に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた障害児福祉サービス事業者は、当該依頼を受託するときは、その旨を村長に書面により通知しなければならない。
(措置変更の通知)
第13条 村長は、法第21条の6の規定により障害児福祉サービスの措置を行った障害児について、当該措置を変更することに決定したときは、障害児福祉サービス措置変更決定通知書(様式第23号)により当該障害児の保護者及び当該障害児福祉サービス事業者にそれぞれ通知しなければならない。
(措置解除の通知)
第14条 村長は、法第21条の6に規定する措置を解除するときは、あらかじめ障害児福祉サービス措置解除通知書(様式第24号)により当該障害児の保護者及び当該障害児福祉サービス事業者にそれぞれ通知しなければならない。
(費用の徴収)
第15条 村長は、法第21条の6に規定する措置を行ったときは、法第56条第2項の規定により、当該措置を受けた障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年3月30日障障発0330第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める基準により算定した額を徴収するものとする。
(費用の徴収額の変更)
第16条 村長は、災害その他やむを得ない事由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、徴収する額又は支払命令額(以下「徴収額」という。)を変更することができる。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第33号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の美浦村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の美浦村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の美浦村財務規則、第5条の規定による改正前の美浦村企業立地の促進等のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の美浦村国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の美浦村特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設利用者負担等徴収規則、第8条の規定による改正前の美浦村家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第9条の規定による改正前の美浦村保育の実施等に関する規則、第10条の規定による改正前の美浦村放課後児童クラブ実施規則、第11条の規定による改正前の美浦村児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の美浦村児童福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の美浦村老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の美浦村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の美浦村指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第16条の規定による改正前の美浦村自立支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の美浦村国民健康保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の美浦村介護保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の美浦村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の美浦村老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の美浦村企業誘致条例施行規則、第22条の規定による改正前の美浦村定住促進条例施行規則及び第23条の規定による改正前の美浦村下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。