○美浦村指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年10月10日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 障害者総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請を行おうとする者は、指定特定相談支援事業所指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)に必要な関係書類を添付して、美浦村長(以下「村長」という。)に提出するものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、指定の可否を決定して、指定特定相談支援事業所指定障害児相談支援事業所指定(不指定)決定通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、障害者総合支援法第51条の21第2項で準用する障害者総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の29第4項で準用する児童福祉法第24条の28の規定による指定の更新の申請について準用する。

(掲示)

第3条 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出を行おうとする者は、施行規則第34条の60及び児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)を、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を、それぞれ村長に提出するものとする。

(勧告等)

第5条 村長は、障害者総合支援法第51条の28第2項及び児童福祉法第24条の35第1項の規定による勧告をするときは、勧告書(様式第5号)によるものとする。

2 村長は、障害者総合支援法第51条の28第4項及び児童福祉法第24条の35第3項の規定による命令をするときは、命令書(様式第6号)によるものとする。

(指定の取消し等)

第6条 村長は、障害者総合支援法第51条の29第2項及び児童福祉法第24条の36の規定による指定の取消し又は指定の効力の停止をしたときは、美浦村障害者(児)相談支援事業所指定取消(効力の停止)決定通知書(様式第7号)により、当該指定の取消し又は指定の効力の停止をした者に通知するものとする。

(公示)

第7条 村長は、障害者総合支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき、第2条第2項の規定による指定の決定、第3条の規定による届出(事業の廃止に係るものに限る。)及び前条の規定による指定の取消し(以下「指定等」という。)に当たって、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(都道府県等への情報提供)

第8条 村長は、障害者総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による指定、障害者総合支援法第51条の21第2項で準用する障害者総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の29第4項で準用する児童福祉法第24条の28の規定による指定の更新又は障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出(以下この条において「届出」という。)があったときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該届出に係る情報を提供することができる。

(補則)

第9条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の美浦村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の美浦村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の美浦村財務規則、第5条の規定による改正前の美浦村企業立地の促進等のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の美浦村国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の美浦村特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設利用者負担等徴収規則、第8条の規定による改正前の美浦村家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第9条の規定による改正前の美浦村保育の実施等に関する規則、第10条の規定による改正前の美浦村放課後児童クラブ実施規則、第11条の規定による改正前の美浦村児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の美浦村児童福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の美浦村老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の美浦村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の美浦村指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第16条の規定による改正前の美浦村自立支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の美浦村国民健康保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の美浦村介護保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の美浦村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の美浦村老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の美浦村企業誘致条例施行規則、第22条の規定による改正前の美浦村定住促進条例施行規則及び第23条の規定による改正前の美浦村下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年10月10日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)