○美浦村身体障害者福祉法施行細則
平成24年6月25日
規則第13号
美浦村身体障害者福祉法施行規則(平成15年美浦村規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者手帳申請者名簿等)
第2条 美浦村長(以下「村長」という。)は、身体障害者手帳申請者名簿(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(身体障害者更生指導台帳)
第3条 村長は、身体障害者更生指導台帳(様式第2号)。以下「更生指導台帳」という。
(居住地等の変更)
第4条 村長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が他の都道府県又は指定都市の区域内に居住地を変更した旨茨城県知事(以下「知事」という。)から通知を受けたときは、速やかに当該手帳の交付を受けた者に係る更生指導台帳の写しを作成し、新居住地の都道府県知事又は指定都市の長に送付しなければならない。
2 村長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が県内の他の市町村の区域内に居住地を変更した旨知事から通知を受けたときは、速やかに当該手帳の交付を受けた者に係る更生指導台帳を新居住地の市町村長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に定める福祉事務所を設置する市町村にあっては、その福祉事務所の長とする。)に送付しなければならない。
(判定依頼)
第5条 村長は、法第9条第7項の規定により同条第6項に規定する身体障害者更生相談所(以下「福祉相談センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書により福祉相談センター長に依頼するとともに、判定の日時及び場所等を記載した判定通知書(様式第3号)により当該身体障害者に通知しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条 施行令第8条第2項及び第11条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者等についての保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第4号)によるものとする。
(身体障害者の返還)
第7条 施行令第12条第2項に規定する死亡の事実が判明したときは、県知事への通知は、身体障害者手帳返還(死亡・程度軽減)確認書(様式第5号)によるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第9条 村長は、法第18条第1項の規定により障害福祉サービス(同項に規定する障害福祉サービスをいう。以下「障害福祉サービス」という。)の提供を委託しようとするときは、障害福祉サービス提供委託依頼書(様式第11号)により指定障害福祉サービス事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下「事業者」という。)に依頼するものとする。
2 事業者は、前項の規定による依頼を受理したときは、受託の可否を決定し、受託する場合にあってはその旨を、受託しない場合にあってはその旨及びその理由を書面により村長に通知しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第10条 村長は、法第18条第2項の規定により障害者支援施設等(同項に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)への入所を委託しようとするときは、障害者支援施設等入所委託依頼書(様式第14号)により障害者支援施設等の長(以下「施設長」という。)に依頼するものとする。
2 施設長は、前項の規定による依頼を受理したときは、受託の可否を決定し、受託する場合にあってはその旨を、受託しない場合にあってはその旨及びその理由を書面により村長に通知しなければならない。
(措置の変更等の通知)
第11条 村長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置をした身体障害者について、当該措置を変更することを決定した場合には、身体障害者障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置変更決定通知書(様式第17号)により、当該措置を解除することを決定した場合には、身体障害者障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置解除決定通知書(様式第18号)により、当該身体障害者に通知するとともに、当該措置に係る事業者又は施設長にその旨を通知しなければならない。この場合において、村長は、当該措置を解除する場合又は当該措置の解除を伴う変更をする場合にあっては、法第18条の3に規定する理由の説明及び意見の聴取を行うものとする。
(費用の徴収)
第12条 村長は、法第38条第1項の規定により、法第18条による措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(費用の徴収額の変更)
第13条 村長は、災害その他やむを得ない事由により前条に規定する身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、徴収する額を変更することができる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。