○美浦村知的障害者福祉法施行細則
平成24年6月25日
規則第12号
美浦村知的障害者福祉法施行規則(平成15年美浦村規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(知的障害者療育手帳交付台帳)
第2条 美浦村長(以下「村長」という。)は、知的障害者療育手帳交付台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(知的障害者更生指導台帳)
第3条 村長は、知的障害者更生指導台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(判定依頼)
第4条 村長は、法第9条第6項の規定により同条第5項に規定する知的障害者更生相談所(以下「福祉相談センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書により福祉相談センター長に依頼するとともに、判定の日時及び場所等を記載した判定通知書(様式第3号)により当該知的障害者に通知しなければならない。
(障害福祉サービスの措置)
第6条 村長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービス(同条に規定する障害福祉サービスをいう。以下「障害福祉サービス」という。)の提供を委託しようとするときは、障害福祉サービス提供委託依頼書(様式第9号)により指定障害福祉サービス事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下「事業者」という。)に依頼する。
2 事業者は、前項の規定による依頼を受理したときは、受託の可否を決定し、受託する場合にあってはその旨を、受託しない場合にあってはその旨及びその理由を書面により村長に通知しなければならない。
(障害者支援施設等への入所の措置)
第7条 村長は、法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等(同号に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)への入所を委託しようとするときは、障害者支援施設等入所委託依頼書(様式第12号)により障害者支援施設等の長(以下「施設長」という。)に依頼するものとする。
2 施設長は、前項の規定による依頼を受理したときは、受託の可否を決定し、受託する場合にあってはその旨を、受託しない場合にあってはその旨及びその理由を書面により村長に通知しなければならない。
(措置の変更等の通知)
第8条 村長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置をした知的障害者について、当該措置を変更することを決定した場合には、知的障害者障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置変更決定通知書(様式第15号)により、当該措置を解除することを決定した場合には、知的障害者障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置解除決定通知書(様式第16号)により、当該知的障害者等に通知するとともに、当該措置に係る事業者又は施設長にその旨を通知しなければならない。この場合において、村長は、当該措置を解除する場合又は当該措置の解除を伴う変更をする場合にあっては、法第17条に規定する理由の説明及び意見の聴取を行うものとする。
(費用の徴収)
第9条 村長は、法第27条の規定により、法第15条の4及び第16条第1項第2号による措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(費用の徴収額の変更)
第10条 村長は、災害その他やむを得ない事由により前条に規定する知的障害者又はその抹養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、徴収する額を変更することができる。
(職親の申込等)
第12条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申し出は、知的障害者職親申込書(様式第19号)によらなければならない。
4 村長は、知的障害者職親台帳(様式第24号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。
(職親委託申込書)
第13条 知的障害者等は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第25号)を村長に提出するものとする。
(職親への委託)
第14条 村長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第26号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。