○美浦村予防接種健康被害調査委員会規則
平成24年3月19日
規則第4号
(設置)
第1条 美浦村が行う予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種に関連して発生した健康被害(以下「健康被害」という。)の適正かつ円滑な処理に資するため、美浦村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は次に掲げる事項について、医学的所見から調査する。
(1) 健康被害の状況及び診療内容に関すること。
(2) 健康被害と予防接種との因果関係に関すること。
(3) その他健康被害に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 村医又は稲敷医師会の会員
(2) 茨城県竜ケ崎保健所長
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、あらかじめ委員長の指名する委員が、委員長の職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(報告)
第8条 委員会は、第2条の調査の結果について、文書をもって村長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、保健福祉部健康増進課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第18号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。