○美浦村予防接種健康被害調査委員会規則

平成24年3月19日

規則第4号

(設置)

第1条 美浦村が行う予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種に関連して発生した健康被害(以下「健康被害」という。)の適正かつ円滑な処理に資するため、美浦村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は次に掲げる事項について、医学的所見から調査する。

(1) 健康被害の状況及び診療内容に関すること。

(2) 健康被害と予防接種との因果関係に関すること。

(3) その他健康被害に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 村医又は稲敷医師会の会員

(2) 茨城県竜ケ崎保健所長

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、あらかじめ委員長の指名する委員が、委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(報告)

第8条 委員会は、第2条の調査の結果について、文書をもって村長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、保健福祉部健康増進課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

美浦村予防接種健康被害調査委員会規則

平成24年3月19日 規則第4号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成24年3月19日 規則第4号
令和元年10月31日 規則第18号