○美浦村消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制等に関する規則

平成24年1月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、美浦村消防団員(以下「消防団員」という。)の階級並びに訓練、礼式及び服制に関して必要な事項を定めるものとする。

(消防団員の階級)

第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、指導員、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(消防団員の訓練、礼式の基準)

第3条 消防団員の訓練、礼式の基準は「消防訓練、礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)」の定めに準ずるものとする。

(消防団員の服制)

第4条 消防団員の服制は「消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)」の定めに準ずるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

美浦村消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制等に関する規則

平成24年1月26日 規則第1号

(平成24年1月26日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成24年1月26日 規則第1号