○美浦村総合計画策定条例

平成24年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な村政の運営を図るため、本村の総合計画を策定することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における本村のあるべき姿と進むべき方向を示す基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 村政における長期的なまちづくりの目標、将来の地域像とその実現に向けた施策の体系を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するために取り組む中期的な計画であり、基本的な施策の方向性を示すものをいう。

(4) 実施計画 基本計画を効果的に推進する短期的な計画であり、施策を実現するため実施する事業の実施年度や実施方法を示すものをいう。

(総合計画審議会への諮問)

第3条 村長は、基本構想を策定するに当たっては、あらかじめ、美浦村総合計画審議会条例(昭和50年美浦村条例第12号)第1条に規定する美浦村総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第4条 村長は、前条に規定する手続を経て、基本構想を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

(基本計画及び実施計画の策定)

第5条 村長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。

(総合計画の変更)

第6条 村長は、総合計画が社会情勢の変化等により計画の背景若しくは課題が大きく変容した場合には、計画期間内であっても、必要に応じてその内容を変更するものとする。

2 前項における基本構想の変更については、第3条及び第4条の規定を準用する。

(総合計画の公表)

第7条 村長は、総合計画を策定したとき又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(総合計画との整合)

第8条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

美浦村総合計画策定条例

平成24年3月19日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)