○美浦村都市計画審議会条例

平成16年12月24日

条例第20号

(目的)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき美浦村都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置き、同条第3項の規定に基づき、審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会の掌握事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法によりその権限に属された事項を調査審議すること。

(2) 村長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他村長が都市計画法上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する次号の者のうちから村長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 村議会の議員

(3) 関係行政機関又は茨城県の職員

(4) 村民

3 委員の任期は2年とし、前項第2号に掲げる村議会の議員及び第3号に掲げる関係行政機関又は県の職員については、その職を去ったときは委員の資格を失うものとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、村長が任命する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議、並びに会長及び前条第3項の会長があらかじめ指名した委員がともに欠けたときの会議は、村長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、村の職員のうちから村長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市建設課において処理する。

(雑則)

第9条 この条例の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美浦村都市計画審議会条例の廃止)

2 美浦村都市計画審議会条例(平成元年9月25日美浦村条例第12号)は、廃止する。

美浦村都市計画審議会条例

平成16年12月24日 条例第20号

(平成16年12月24日施行)