○美浦村職員分限懲戒等審査委員会規程
平成22年12月9日
訓令第5号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定により権限を有する任命権者が、それぞれの一般職の職員(以下「職員」という。)の分限、懲戒等の処分を行う場合において、その公正と統一を図るため美浦村職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 委員会は、任命権者が職員に対する次に掲げる処分等の案について審査する。
(1) 法第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分
(2) 法第29条の規定に基づく懲戒処分
(3) その他前2号に準ずる処分
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副村長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、部長及び総務課長の職にある者をもって充てる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、総務部長の職にある委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員長及び委員は、自己に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは会議に出席し、発言することができる。
(表決)
第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事情の聴取等)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員の出席を求め、事案について事情を聴取し、及び意見を徴することができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務課が担当する。
附則
1 この訓令は、平成22年12月9日から施行する。
2 美浦村職員の分限及び懲戒処分並びに交通事故による処分の審議会設置事務処理要項は廃止する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。