○美浦村庁議規程
平成22年3月15日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、村政各部門の基本方策を総合的視野から策定し、かつ、その推進にあたって相互の連絡調整を行うための庁議の設置及びその運営手段について定め、もって村行政の適正かつ能率的執行を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため庁議を置く。
(種類)
第3条 庁議は、定例庁議及び臨時庁議とする。
(1) 定例庁議は、毎月第1月曜日に開催するものとする。ただし、付議事項がないときは、開催しないことができる。
(2) 臨時庁議は、前号のほか、付議事項により村長が必要と認めるときに開催することができる。
(構成)
第4条 庁議は、村長の主宰のもとに次の職にある者をもって構成する。
(1) 副村長
(2) 教育長
(3) 総務部長
(4) 保健福祉部長
(5) 経済建設部長
(6) 教育部長
(7) 総務課長
(8) 企画財政課長
2 村長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を庁議に出席させることができる。
(運営)
第5条 庁議の議事進行は、総務部長が行う。ただし、総務部長に事故があるときは、保健福祉部長がその職務を代理する。
(付議事項)
第6条 庁議に付議すべき事案は、審議事項及び報告事項とする。
2 審議事項は、次のとおりとする。
(1) 村の将来構想及び長期計画に関する事項
(2) 前号に規定する事項の重大な変更に関する事項
(3) 予算編成方針及び予算に関する事項
(4) 重要な新規事業の計画及び実施に関する事項
(5) 各部門の重要な調整に関する事項
(6) 特に重要な行政改革に関する事項
(7) 重要な条例、規則その他制度の制定及び改廃に関する事項
(8) 村議会に提出する重要な議案に関する事項
(9) 法令等に基づく地域指定に関する事項
(10) 地域開発に関する事項
(11) 付属機関の設置に関する事項
(12) 特に重要な行事に関する事項
(13) 特に重要な国、県及び他市町村(以下「国等」という。)との協議に関する事項
(14) 重大な事故と対策に関する事項
(15) その他村長が特に必要と認める事項
3 報告事項とは、次のとおりとする。
(1) 国等との政策、情報等で、村の行政運営に重大な影響を及ぼすと認められる事項
(2) 法令の制定及び改廃、国若しくは県の指示又は通知等で、村の行政運営に重大な影響を及ぼすと認められる事項
(3) 国等に対して行う重要な要望等に関する事項
(4) 国等の主催する会議の事項で、村の行政運営に重大な影響を及ぼすと認められる事項
(5) 庁議決定事項及び重要な事務事業の執行状況に関する事項
(6) 村の財政状況及び決算状況に関する事項
(7) 重要な答申及び調査の結果に関する事項
(8) 災害における被害状況等に関する事項
(9) その他村長が特に必要と認める事項
(付議手続き)
第7条 部長等は、所管事項中庁議に付議すべき事案があるときは、庁議付議依頼書(様式第1号)に、関係資料を添えて、庁議開催日2週間前までに総務部長に付議要求しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。
2 総務部長は、部長等から付議要求のあったときは、調整会議を経て、庁議に提出しなければならない。ただし、調整会議に付議する必要がないと認められる事案については、直接庁議に付議することができる。
(付議事項の処理)
第8条 庁議に付議した事項については、次の区分により処理する。
(1) 審議事項について決定したときは、庁議決定として処理する。
(2) 報告事項について了承したときは、庁議了解として処理する。
(付議結果の取り扱い)
第9条 総務部長は、庁議で決定、了承された事項について庁議付議結果通知書(様式第2号)を作成し、部長等に通知するものとする。
2 部長等は、庁議の経過及び結果を所属職員に周知するとともに実施を要する事項については、これを促進しなければならない。
(調整会議)
第10条 調整会議は、庁議において審議する事案について事前に協議し、政策遂行上必要な部門間の総合調整及び各部門相互の情報を交換するために行う。
2 調整会議は、次の職にある者をもって構成する。
(1) 総務部長、保健福祉部長、経済建設部長、教育部長
(2) 総務課長、企画財政課長
(3) 付議事案を所管する課長等
3 調整会議は総務部長が主宰し、議事を掌理する。
4 総務部長は、必要があると認めるときは、第2項第3号で定めるもののほか、事案に関連する職員を出席させることができる。
5 調整会議は、随時開催するものとする。
6 調整会議の議事進行は、総務部長が行う。ただし、総務部長に事故あるときは、保健福祉部長がその職務を代理する。
(調査)
第11条 総務部長は、庁議及び調整会議の付議事項に関し、関係部課等の所管事務について調査、検討の必要があると認めるときは、資料の提出を求めることができる。
(部内会議)
第12条 部内会議は、庁議及び調整会議の円滑な運営を図り、部内の連絡調整及び意思統一を行うものとする。
2 部内会議は、部長等が主宰し、部内の課長等をもって構成する。
3 部内会議は、必要に応じ関連する職員を出席させることができる。
4 部内会議は、随時開催するものとする。
(庶務)
第13条 庁議及び調整会議の庶務は、総務部総務課に於いて処理し、部内会議の庶務については、各部において処理するものとする。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。