○美浦村会計管理者の補助組織設置規則
平成22年3月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、美浦村会計管理者(以下「会計管理者」という。)の権限に属する事務を処理させる補助組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(課及び係の設置)
第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、その補助組織として、会計課を置く。
(職務)
第3条 課に課長を置く。
2 課長は、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 係に係長その他必要な職員を置くことができる。
4 係長は、上司の命を受け、所管事務を処理し、所属の職員を指揮する。
5 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
6 村長は、必要に応じて課長を補佐させるため、課長補佐を置くことができる。
(分掌事務)
第4条 第3条第2項に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。
出納係 | 1 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。 2 現金の出納及び保管に関すること。 3 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。 4 現金及び財産の記録管理に関すること。 5 資金運用に関すること。 |
審査係 | 1 収支負担行為の確認に関すること。 2 庶務に関すること。 3 指定金融機関等の検査に関すること。 |
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。