○美浦村検察審査員候補者予定者選定規程
平成21年9月28日
選管規程第2号
(趣旨)
第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号。以下「法」という。)第10条の規定により美浦村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者の予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関しては、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(選定事務の処理)
第2条 候補者予定者の選定に関する事務は、委員会の委員長又は委員長が指定した者が処理する。
(候補者予定者の員数)
第3条 委員会が選定すべき候補者予定者の員数は、法第9条の規定により検察審査会から割り当てられた員数と同数とする。
(候補者予定者の選定)
第4条 候補者予定者の選定は、最高裁判所から提供された名簿調製プログラムを付加した電子計算機を用いて、選挙人名簿に登録されている者のうち、失権者を除いた者の中から、無作為に抽出する方法により行うものとする。
(選定録)
第5条 委員会の委員長は、別記様式により選定録を作成し、選定の顛末を記録する。
2 選定録は、委員会において1年間保存するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 美浦村検察審査員候補者選定規程(昭和33年選管規程第6号)は、廃止する。
附則(令和4年選管規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。