○美浦村収入印紙等購買基金条例

平成21年3月13日

条例第7号

(設置)

第1条 収入印紙及び茨城県収入証紙(以下「収入印紙等」という。)の売りさばき事務を行うことにより村民の便宜を図るため、美浦村収入印紙等購買基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

2 村長が必要と認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(収入印紙等の購入計画)

第4条 村長は、収入印紙等の売りさばき状況を常に把握し、適正な運営を図るため、収入印紙等の購入計画を立てなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、美浦村一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 村長は、必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浦村収入印紙等購買基金条例

平成21年3月13日 条例第7号

(平成29年6月16日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成21年3月13日 条例第7号
平成29年6月16日 条例第13号