○美浦村職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成21年3月13日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規定は、美浦村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年美浦村規則第17号。以下「規則」という。)の運用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準関係)
第2条 任命権者は、美浦村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定による週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、割振り単位期間(同条第2項本文に規定する4週間ごとの期間又は同項ただし書の規定により村長と協議して各任命権者が定めた4週間を超えない期間をいう。)ができる限り多く連続するよう一括して行うものとする。
2 勤務時間条例第4条第2項の村長との協議は、次の事項を記載した文書により、事前に相当の期間をおいて行うものとする。
(1) 協議の対象となる職員の範囲
(2) 勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従うことが困難である理由
(3) 週休日及び勤務時間の割振りの基準の内容
3 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書きの規定により村長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めを変更する場合には、変更の内容及び理由を記載した文書により、村長と協議するものとする。
4 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書きの規定により村長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めによる必要がなくなった場合には、速やかにその旨を村長に報告するものとする。
(週休日の振替等関係)
第3条 一の週休日について、規則第4条第2項に規定する週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更の双方を行うことができる場合には、できる限り、週休日の振替を行うものとする。
2 週休日の振替を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、週休日に変更される勤務日の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。
3 半日勤務時間の割振り変更を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、当該半日勤務時間の割り振り変更が行われる職員の通常の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯の範囲内に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。
4 勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に割り振られている勤務時間については、できる限り週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は行わないものとする。
5 規則第4条第3項の「連続する勤務時間」には、休憩時間をはさんで引き続く勤務時間が含まれる。
6 週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合における規則第7条第2項の職員への通知は、次の事項を記載した文書により行うものとする。ただし、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更により勤務することを命ずる日の勤務時間帯等の基準をあらかじめ定め、職員に周知している場合には、当該事項について記載を省略することができる。
(1) 週休日の振替を行った場合
ア 新たに勤務することを命ずることとなった日並びにその日の正規の勤務時間、休憩時間及び休息時間
イ 新たに勤務することを命ずることとなった日の勤務内容
ウ 週休日に変更した日
(2) 半日勤務時間の割振り変更を行った場合
ア 新たに勤務することを命ずることとなった日並びにその日の正規の勤務時間、休憩時間及び休息時間
イ 新たに勤務することを命ずることとなった日の勤務内容
ウ 勤務時間を割り振ることをやめることとなった日並びにその日の勤務時間を割り振ることをやめた後の正規の勤務時間及び休息時間
7 週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更の内容を明らかにする決裁文書等は、2年間保管するものとする。
(休憩時間関係)
第4条 規則第5条第1項の「おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間」は、最大限4時間30分の勤務時間とする。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限関係)
第5条 勤務時間条例第8条の2第1項及び第2項の「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。
2 勤務時間条例第8条の2第1項及び第2項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合において、職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。
3 任命権者は、勤務時間条例第8条第1項、第2項及び第8条の2第1項の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。
4 任命権者は、育児又は介護を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻、休憩時間並びに休息時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以降及び午後10時以前に設定するものとする。
5 規則第9条の6第1項第3号の「同居しないこと」とは、早出遅出勤務をすることとなる期間を通じて同居しない状態が続くことが見込まれることをいう。
6 勤務時間条例第8条の3第1項及び第2項の「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。
7 勤務時間条例第8条の3第1項の「深夜における勤務をさせてはならない」とは、深夜において、勤務時間を割り振ってはならないこと並びに同条例第8条第1項及び第2項に規定する勤務を命じてはならないことをいう。
8 勤務時間条例第8条の3第1項及び第2項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合において、職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。
9 勤務時間条例第8条の3第1項の深夜勤務の制限の請求は、できる限り長い期間について一括して行うものとする。
10 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第1項の「公務の正常な運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。
11 規則第9条の8第2項の通知は、文書により行うものとし、公務の運営に支障がある場合にあっては、当該支障のある日及び時間帯等を記載して通知するものとする。
12 規則第9条の9第1項第3号の「同居しないこと」とは、深夜勤務を制限することとなる期間を通じて同居しない状態が続くことが見込まれることをいう。
13 勤務時間条例第8条の3第2項の「業務を処理するための措置」とは、業務の処理方法、業務分担又は人員配置を変更する等の措置をいう。
14 勤務時間条例第8条の3第2項の「災害その他避けることのできない事由」とは、地震による災害等通常予見し得る事由の範囲を超え、客観的にみて避けられないことが明らかなものをいう。
15 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第2項の規定による時間外勤務の制限が、育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の二重の負担が大きいことに着目した措置であることに考慮し、同項の規定により時間外勤務が制限される職員に時間外勤務をさせる場合には、特定の期間に過度に集中しないように留意しなければならない。
16 勤務時間条例第8条の3第2項の規定よる時間外勤務の制限の請求は、制限が必要な期間について一括して行うものとする。
17 規則第9条の11第2項の通知は文書により行うものとする。
18 規則第9条の11第4項の通知は、変更した時間外勤務制限開始予定日を記載した文書により行うものとする。
19 規則第9条の12第1項第3号の「同居しないこと」とは、時間外勤務を制限することとなる期間を通じて同居しない状態が続くことが見込まれることをいう。
20 規則第9条の13において読み替えて準用する規則第9条の6第1項第2号、第9条の9第1項第2号及び第9条の13の「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合」とは、請求に係る要介護者が、離婚、婚姻の取消、離縁等により職員の親族でなくなった場合をいう。
21 規則第9条の5第1項に規定する早出遅出勤務請求書、規則第9条の8第1項に規定する深夜勤務制限請求書(規則第9条の13において準用する規則第9条の8第1項の深夜勤務制限請求書を含む。)及び規則第9条の11第1項に規定する時間外勤務制限請求書(規則第9条の13において準用する規則第9条の8第1項の深夜勤務制限請求書を含む。)は、様式第6号のとおりとする。
22 規則第9条の6第3項、第9条の9第3項及び第9条の12第3項の届出(規則第9条の13において準用するこれらの届出を含む。)は、様式第7号により行うものとする。
(休日の代休日の指定関係)
第6条 規則第10条第2項に規定する代休日の指定を希望しない旨の申出は、代休日の指定前に行うものとする。
2 勤務時間条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、代休日指定簿により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。
4 代休日指定簿は、一の代休日ごとに1部作成し、2年間保管するものとする。ただし、必要に応じて、複数の代休日について同一の代休日指定簿によることができる。
(年次休暇関係)
第7条 勤務時間条例第12条第1項の「一の年」とは、1暦年をいう。
2 勤務時間条例第12条第1項第2号の新たに職員となった者には、非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)から引き続き常勤職員となった者を含む。
3 勤務時間条例第12条第1項第3号並びに規則第11条の2第1項第2号及び同条第2項の引き続き職員となった者とは、人事交流等により採用された者及び地方公営企業労働関係法の適用を受ける職員から異動した者をいう。
4 規則第11条第4項の「使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないもの」とは、勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等として在職した期間において使用した年次休暇に相当する休暇の日数又は当該年の前年の末日における年次休暇に相当する休暇の残日数が把握できない者をいい、その者の年次休暇の日数は、当該使用した年次休暇に相当する休暇の日数を把握できない期間において当該期間に応じて規則別表第1の日数欄に掲げる日数の年次休暇に相当する休暇を使用したものとみなし又は当該把握できない残日数を20日とみなして、それぞれ規則第11条の2第1項第2号又は同条第3項の規定を適用した場合に得られる日数とする。
5 1日を単位とする年次休暇は、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間が7時間を超え7時間45分を超えない期間とされている場合において当該勤務時間のすべてを勤務しないときに、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一とされている場合において当該勤務時間のすべてを勤務しないときに使用できるものとする。
6 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、7時間45分(1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員にあっては、その者の勤務日の1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間))をもって1日とする。
(1) 3の項の休暇の期間は、原則として連続する7暦日として取り扱うものとする。
(2) 5の項の「選挙権その他公民としての権利」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいう。
(3) 15の項の「8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)」は、分べん予定日から起算するものとする。
(4) 16の項及び24の項の「出産」とは、妊娠満12週以後の分べんをいう。
(5) 23の項の「連続する5日」の取扱いについては、暦日によるものとする。
(6) 24の項の「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいい、同項の「通院等」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいい、同項の「一の年」とは、1暦年をいい、同項の「村長が定める不妊治療」は、体外受精及び顕微授精とする。
(7) 28の項の「その他の村長が定める世話」とは、次に掲げる世話とする。
ア 要介護者の介護
イ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
(8) 30の項の「原則として連続する5日」の取扱いについては、暦日によるものとし、特に必要があると認められる場合には1暦日ごとに分割することができるものとする。
(9) 32の項の「一の年」とは、1暦年をいい、同項の「5日」の取扱いについては、暦日によるものとする。
(10) 32の項イの「相当規模の災害」とは災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「被災地又はその周辺の地域」とは被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいい、「その他の被災者を支援する活動」とは居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じているものに対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他の必要な援助をいう。
(11) 32の項ロの「村長が定めるもの」とは、次に掲げる施設とする。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、障害者支援施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項に規定する精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム及び精神障害者福祉工場及び精神障害者地域生活支援センター
エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設
オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
カ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設
キ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設
ク 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
ケ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校
(12) 32の項ハの「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障があるものに対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰間その他直接的な援助をいう。
(13) 任命権者は、32の項の休暇を承認するに当たっては、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類の提出を求めるものとする。
(介護休暇関係)
第9条 勤務時間条例第15条第2項の規定は、要介護者の介護を必要とする状態が引き続いている間において、介護休暇が1回の連続する6月の期間内で認められるという趣旨である。
2 勤務時間条例第15条第2項の「6月の期間」は、同項に規定する一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けた期間の始まる日を起算日として、民法(明治29年法律第89号)第143条の例により計算するものとする。
3 規則第16条第1項の「同居」には、職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含む。
4 規則第16条第1項第2号の「村長が定めるもの」は、次に掲げる者とする。
(1) 父母の配偶者
(2) 配偶者の父母の配偶者
(3) 子の配偶者
(4) 配偶者の子
(5) 孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)
5 介護休暇の請求は、できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。
2 休暇願は2年間保管するものとする。
(勤務時間等についての別段の定めの関係)
第11条 規則第28条の規定による村長への承認の申請は、別段の定めの内容、別段の定めを必要とする理由等を記載した文書により行うものとする。村長の承認を得ている別段の定めを変更する場合においても、同様とする。
2 任命権者は、前項の村長の承認を得た別段の定めによる必要がなくなった場合には、速やかにその旨を村長に報告するものとする。
3 任命権者は、前項の取扱いによる場合には、次の事項について村長に報告するものとする。当該事項の内容を変更した場合においても、同様とする。
(1) 実施機関名及び所在地
(2) 対象職員数
(3) 勤務時間の割振りの内容
(4) 実施時期
附則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 美浦村職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の運用について(通知)平成7年1月10日は、廃止する。
附則(平成21年訓令第8号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第8号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(美浦村職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第1条の規定による改正後の美浦村職員の勤務時間、休暇等に関する規程の規定を適用する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。