○美浦村消費生活センターの設置及び運営に関する規則

平成20年5月16日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、村民の消費生活に関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)を適正かつ効率的に処理し、消費生活の安定及び向上を図り、自立を支援するため、美浦村消費生活センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 センターは、消費者行政担当課に置く。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消費生活に係る相談等の処理に関すること。

(2) 消費生活に係る知識の普及及び情報の提供に関すること。

(3) その他消費生活の安定及び向上に関すること。

(組織)

第4条 センターに所長及び美浦村消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 所長は、消費者行政担当課長をもってあてる。

(開設日及び開設時間)

第5条 センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日 毎週月、水、木及び金曜日。ただし、美浦村の休日を定める条例(昭和39年美浦村条例第9号)第1条に規定する日は開設しないものとする。

(2) 開設時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

2 村長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開設日及び開設時間を変更することができる。

(相談員)

第6条 相談員は、消費生活についての識見を有するもののうちから村長が任用する。

2 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

3 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、勤務日及び勤務時間は、1日6時間以内、1週18時間以内とし、所長が指定した日に勤務する。

4 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、美浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美浦村条例第13号)に定めるところによる。

(相談等の方法)

第7条 相談等は、文書、口頭又は電話により行うものとする。

2 村長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、出張による又は訪問による相談等を行うことができる。

(相談等処理結果の記録)

第8条 相談員は、相談等の内容及び処理結果その他必要な事項を記録し、これを保管するものとする。

(服務)

第9条 相談員は、その職務の遂行にあたっては、所長の指揮監督を受け、これに専念しなければならない。

2 相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(退職)

第10条 相談員は、退職しようとするときは、退職しようとする日の3ヶ月前までに村長にその旨を書面で申し出て、承認を得なければならない。

(解職)

第11条 村長は、相談員が次の各号の一に該当するときは、解職することができる。

(1) 勤務状況が不良のとき。

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があるとき。

(3) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(4) 故意又は過失により村に損害を与えたとき。

(5) 相談員としての適正を欠いたとき。

(6) 第9条の規定に違反したとき。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

美浦村消費生活センターの設置及び運営に関する規則

平成20年5月16日 規則第33号

(令和2年4月1日施行)