○美浦村顧問弁護士相談規程

平成19年10月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、本村の行政執行に係わる法律的問題を顧問弁護士による専門的な助言及び指導により適切かつ迅速に処理し、行政執行の円滑化を図ることを目的とする。

(相談の対象範囲)

第2条 相談の対象範囲は、公務の執行に関連のある事項で次の各号に掲げるものとする。なお、条例その他の法令にて解決できないものに限る。

(1) 法律相談(紛争に関する相談を含む。)に関すること。

(2) 契約書その他書類作成に関すること。

(3) 行政不服及び審査請求に関すること。

(4) 住民監査請求に関すること。

(5) その他村長が法律的判断に基づく対応が必要であると認めたこと。

(相談の方法)

第3条 申込者は所属長とし、あらかじめ法律相談申請書(様式第1号)に相談内容等を記入し、総務課長に提出しなければならない。この場合において、法律相談申請書は、一相談毎に提出するものとし、同一の案件について数日の相談日を要するものについても同様とする。

2 総務課長は、前項の申請を受けたときは、法律相談申請書(様式第2号)により顧問弁護士に申請するものとする。

3 申請者は、相談日には必ず出席し、その相談内容を説明しなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、業務の執行により紛争が生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、速やかにこの規程に基づき顧問弁護士に相談するものとする。

(顧問弁護士の責務)

第5条 顧問弁護士は、法律相談を受けた場合は、当該相談の結果を法律相談結果報告書(様式第3号)により村長に報告するものとする。

2 顧問弁護士は、数日の相談日を要する案件について、前項の報告書を一括した報告書とすることができる。

(庶務)

第6条 顧問弁護士相談に関する事務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村顧問弁護士相談規程

平成19年10月1日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年10月1日 訓令第5号
平成28年3月22日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第3号