○美浦村コンサルタント業務執行規則
平成19年2月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令、条例等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、村が行うコンサルタント業務の委託について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「コンサルタント業務」とは、次の各号に掲げる業務をいう。
(1) 測量業務(測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量の業務をいう。)
(2) 土木関係コンサルタント業務(土木工事に関する調査、企画、立案、設計及び監理の業務をいう。)
(3) 建築関係コンサルタント業務(建築工事に関する調査、企画、立案、設計及び監理の業務をいう。)
(4) 地質調査業務(土木又は建築工事のための地質又は土質についての調査、計測、解析及び判定の業務をいう。)
(5) 補償コンサルタント業務(次に掲げる業務をいう。)
ア 補償コンサルタント業務(公共工事に必要な土地等の取得又は使用に伴う損失の補償その他の見積の業務をいう。)
イ 土地家屋調査業務(土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第2条に規定する土地家屋調査の業務をいう。)
ウ 不動産鑑定評価業務(不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第2項に規定する不動産鑑定の業務をいう。)
エ 計量証明業務(計量法(平成4年法律第51号)第107条第2号に規定する計量証明の業務をいう。)
(入札)
第3条 入札参加者は、村長又は村長の委任を受けてコンサルタント業務を執行する者(以下「村長等」という。)に入札書を提出しなければならない。
2 入札参加者は、代理人により入札をしようとするときは、委任状を村長等に提出しなければならない。
第4条 入札参加者以外の者は、村長等の承認を受けた場合を除き、入札執行の場所に立ち入ることができない。
2 村長等は、入札に関し不正の行為があると認められる入札参加者の入札を拒絶することができる。
(落札者の決定方法の明示)
第5条 村長等は、入札者に対し、入札前までに落札者の決定方法を明らかにしておかなければならない。
2 落札者が、前項の期間内に契約を締結しないときは、落札の決定はその効力を失う。
(契約の変更)
第7条 村長等は、契約を変更するときは、当該変更について業務委託変更契約書(様式第3号)により契約を締結するものとする。
(前払金)
第8条 村長等は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事については、当該公共工事に係る契約の相手方に対し、当該経費の4割を超えない額の範囲内において、令附則第7条の規定による前金払いをすることができる。ただし、この規定による前金払いができる業務委託料は500万円以上とする。
2 前項の規定による前金払いをする契約を締結するときは、当該契約書において前金払いの額又は率、その支払いの時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(契約書に基づく通知等の様式)
第10条 コンサルタント業務委託契約書に基づく通知等の様式は、別に定めるとおりとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第29号)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
2 この規則は、前項に定められた施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
1 この規則は公布の日から施行し、改正後の美浦村コンサルタント業務執行規則の規定は平成29年4月1日から適用する。
2 改正後の美浦村コンサルタント業務執行規則は、前項に定められた適用の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日以降に履行期間の満了を予定している契約について適用するものとし、同日より前に満了を予定している契約については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、令和2年10月1日に施行し、施行の日以降に新たに締結する契約について適用するものとし、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。