○住民基本台帳法第11条の2第1項第3号の規定に基づき住民基本台帳の一部の写しの閲覧をすることができる居住関係の確認を定める規則
平成19年3月14日
規則第7号
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項第3号の村長が定める居住関係の確認は、次のとおりとする。
(1) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する区分所有者の団体が、当該区分所有者が所有する建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために居住者を確認する場合であって、他に方法がないと認められるとき。
(2) 自らの住所に無断で住所を定めたものがいないかどうかを確認する場合
(3) 前2号に定めるもののほか、住民基本台帳の一部の写しを閲覧する以外に居住関係の確認ができないと村長が認める場合
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。