○美浦村指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(掲示)

第3条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項による指定又は法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定又は更新に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更の届出等)

第4条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。

(指定の更新申請)

第6条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第7条 村長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第8条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(補則)

第9条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第2条 美浦村長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成21年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第11号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年3月31日から適用する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月31日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第25号
平成21年12月11日 規則第24号
平成24年10月29日 規則第19号
平成29年6月16日 規則第11号
平成30年9月21日 規則第12号
平成31年3月25日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第4号