○美浦村指定介護予防支援事業所運営規程
平成18年3月31日
訓令第4号
(事業の目的)
第1条 この規程は、美浦村が開設する美浦村指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者(以下「担当職員」という。)が要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、指定介護予防支援事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第80号。以下「基準」という。)に基づき、事業を遂行する。
(名称及び位置)
第3条 事業所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 美浦村指定介護予防支援事業所
位置 茨城県稲敷郡美浦村受領1515番地 美浦村地域包括支援センター内
(担当職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 担当職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
職種等 | 員数 | 職務の内容 |
管理者 | 1名 | 事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定介護予防支援の提供にあたるものとする。美浦村地域包括支援センターの保健師をあてる。 |
職員 (1) 主任ケアマネジャー (2) 社会福祉士 | 各1名 | 管理者の指示のもと、協力して指定介護予防支援の提供にあたる。美浦村地域包括支援センターの主任ケアマネジャー及び社会福祉士をあてる。 |
事務職員 | 1名 | 介護保険担当係と兼務し、必要な事務を行う。 |
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日まで ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)
第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
(1) 提供方法 基準第29条から第31条の規定に従って実施する。
(2) 相談 利用者の相談を受ける場所は、第3条に規定する事業所内又は利用者の自宅とする。
(3) サービス担当者会議
① 開催場所は第3条に規定する事業所内、サービス提供事業所内又は利用者の自宅とする。
② サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者に対する照会等により、意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、サービス提供担当者に対する照会等により意見を求めるものとする。
(4) 担当職員による居宅訪問頻度等
① 提供開始月
② 提供開始月の翌月から起算して3月に1回
③ サービスの評価期間が終了する月
④ 利用者の状況に著しい変化があったとき。
なお、利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、サービス事業所を訪問する等の方法により、利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施する。
(5) モニタリングの結果記録 少なくとも1月に1回
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、美浦村全域とする。
(事故発生時の対応)
第8条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村及び利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
(その他運営についての留意事項)
第9条 事業所は、担当職員の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務態勢を整備する。
(1) 採用時研修 採用後6月以内
(2) 継続研修 年1回
2 担当職員は、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持する。
3 担当職員であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、担当職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容に明記するものとする。
4 事業所は指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。
(様式)
第10条 基準に定められた様式を次のとおり定める。
(その他)
第11条 この規程に定める事項のほか、運営に関し必要な事項は、美浦村、美浦村地域包括支援センターの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第4号)
この訓令は公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。