○美浦村補助金検討委員会設置要綱
平成18年3月24日
(設置)
第1条 この要綱は、美浦村補助金等交付規則(平成2年美浦村規則第7号)第16条の規定に基づき、健全な行財政運営を推進することを目的に、美浦村の各種団体等に対する補助金及び交付金(以下「補助金等」という。)の適正な負担又は交付を審議するため、美浦村補助金検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 委員会は、美浦村が負担又は交付する補助金等の適正化を図るため、美浦村補助金の交付基準に関する要領に基づき、次に掲げる事項を審議し、その結果を村長に意見等を付して報告するものとする。
(1) 補助金の整理合理化に関すること。
(2) 補助金等の枠配分に関すること。
(3) 補助事業等の評価及び選定に関すること。
(4) その他補助金に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、総務部長、保健福祉部長、経済建設部長、教育部長、総務課長、企画財政課長、経済課長、福祉介護課長、生活安全課長、学校教育課長、生涯学習課長をもって組織する。
(委員長及び委員長代理)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は総務部長を、副委員長には企画財政課長を充てる。
3 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは委員長の決するところとする。
(関係職員等の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員等を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮り定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第35号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。