○美浦村健康診査等個人負担金徴収条例

平成18年2月9日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、村が行う健康診査及び検診(以下「健診」という。)を受診する者(以下「受診者」という。)から、健診に要する費用の一部を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(個人負担金)

第2条 村長は、受診者から次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める個人負担金を徴収するものとする。

(1) 集団健診 美浦村健康診査等実施規則別表3に定める額

(2) 医療機関健診 美浦村健康診査等実施規則別表4に定める額

(個人負担金の免除)

第3条 村長は、受診者が次の各号のいずれかに該当する場合は、個人負担金の徴収を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者(単給世帯を含む。)

(2) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると村長が認めた者

(3) その他特別の理由があると村長が認めた者

(個人負担金の返還)

第4条 既納の個人負担金は返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は返還することができる。

(1) 納付した者の責に帰することのできない理由によって受診することができなくなったとき。

(2) その他、村長が必要と認めたとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

美浦村健康診査等個人負担金徴収条例

平成18年2月9日 条例第17号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成18年2月9日 条例第17号