○美浦村立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例

平成18年2月9日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、美浦村における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、美浦村立小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で幼児、児童、生徒その他一般村民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 学校施設を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、その許可に条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第3条 教育委員会は、学校施設の開放が次の各号の一に該当する場合は、利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) もっぱら営利を目的とするための利用

(4) その他教育委員会が不適当と認めた場合

(使用の中止)

第4条 教育委員会は、この条例若しくはこの条例に基づく諸規定に違反した利用者に対して、使用の許可を取り消し、使用の中止を命ずることができる。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けても、教育委員会は責任を負わない。

(使用料)

第5条 学校施設を使用する場合は、別表の使用料を納付しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全額又は一部を還付することができる。

(使用者の賠償責任)

第7条 使用者は、使用を許可された学校施設を故意又は過失によって破損若しくは紛失したときは、賠償の責を負うものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、学校施設の開放に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、令和4年10月1日より施行する。

別表(第5条関係)

施設

2時間以内の使用料

美浦中学校体育館

全面使用

半面使用

4,000円

2,000円

美浦中学校武道館

柔道場2,000円 剣道場2,000円

各小学校体育館

1,000円

各小学校屋外運動場

無料

備考

1 2時間を越えた使用については、1時間毎に上記金額の半額を加算する。

2 美浦中学校体育館空調設備の使用料は、教育委員会規則で定める。

美浦村立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例

平成18年2月9日 条例第13号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月9日 条例第13号
令和4年9月14日 条例第14号