○美浦村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月22日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浦村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年美浦村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 村長は、指定管理者の指定を公募により行うときは、あらかじめ次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 公の施設の名称及び所在地

(2) 公の施設の概要

(3) 申請の資格要件

(4) 申請を受け付ける期間

(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が定める事項

2 前項の規定による指定管理者の公募は、各公の施設ごとに行う。ただし、村長が複数の公の施設の管理を同一の指定管理者に行わせることが適当であると認めるときは、当該複数の公の施設を併せて指定管理者の公募を行うことができる。

(申請書等)

第3条 条例第2条の規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第2条第1号の事業計画書は、指定管理者事業計画書(様式第2号)によるものとする。

3 条例第2条第2号の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請に係る団体の定款の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)

(2) 申請に係る団体の活動状況、経営状況等が確認できる事業報告書及び収支決算書

(3) その他村長が必要と認める書類

(指定管理者の決定等の通知)

第4条 村長は、条例第3条の規定により指定管理者の指定の決定をしたものに対しては、指定決定通知書(様式第3号)により、指定管理者の不指定の決定をしたものに対しては、不指定決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(協定の締結)

第5条 村長は、次に掲げる事項について、毎年、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 公の施設の管理に関する経費のうち村が負担する金額に関すること。

(2) 公の施設の使用料又は利用に関する料金に関すること。

(3) 公の施設の年間事業計画に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の管理運営に関すること。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浦村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月22日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)