○美浦村国民保護対策本部及び美浦村緊急対処事態対策本部条例
平成18年3月13日
条例第23号
(国民保護対策本部の組織)
第2条 美浦村国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、国民保護対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、国民保護対策本部の事務を整理する。
3 本部員(副本部長である本部員を除く。以下同じ。)は、本部長の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。
4 国民保護対策本部に、本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置く。
5 前項の職員は、村職員のうちから、村長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(次項において「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員、茨城県の職員その他村職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(国民保護対策本部の部)
第4条 国民保護対策本部に、部を置くことができる。
2 部に、部長を置く。
3 部長は、部の事務を掌理する。
(国民保護対策本部の現地対策本部)
第5条 現地対策本部に現地対策本部長及び現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。