○美浦村消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月14日

条例第12号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、この村に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

美浦村消防団

美浦村の区域

美浦村消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月14日 条例第12号

(平成23年3月24日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和41年3月14日 条例第12号
平成23年3月24日 条例第4号