○美浦村水道事業出納取扱金融機関等の指定

昭和51年4月1日

告示第16号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により、美浦村水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせるため、次の金融機関を平成26年4月1日から次表の順序により3年交替で、美浦村水道事業出納取扱金融機関にするものとする。ただし、出納取扱金融機関が破綻した場合又はそのおそれがあると判断した場合その他特別の事情がある場合は、他の一方の金融機関に出納取扱金融機関の指定を変更することができる。


名称

所在地

1

株式会社筑波銀行

土浦市中央二丁目11番7号

2

株式会社常陽銀行

水戸市南町二丁目5番5号

(平成25年告示第194号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

美浦村水道事業出納取扱金融機関等の指定

昭和51年4月1日 告示第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節
沿革情報
昭和51年4月1日 告示第16号
平成25年11月14日 告示第194号