○美浦村企業職員の旅費に関する規程

昭和51年4月1日

管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、美浦村水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業及び電気事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の旅費に関し必要な条項を定めるものとする。

(旅費の額等)

第2条 職員の旅費の額、支給条件及び支給方法等は、当分の間「美浦村職員の旅費に関する条例(昭和43年美浦村条例第27号)」及び「美浦村職員の旅費に関する規則(昭和43年美浦村規則第13号)」の適用を受ける職員の例による。

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(令和2年管理規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(美浦村電気事業企業職員の旅費に関する規程の廃止)

2 美浦村電気事業企業職員の旅費に関する規程(平成26年美浦村規則第3号)は、廃止する。

美浦村企業職員の旅費に関する規程

昭和51年4月1日 管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和51年4月1日 管理規程第5号
令和2年3月31日 管理規程第17号