○美浦村企業職員の旅費に関する規程
昭和51年4月1日
管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、美浦村水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業及び電気事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の旅費に関し必要な条項を定めるものとする。
(旅費の額等)
第2条 職員の旅費の額、支給条件及び支給方法等は、当分の間「美浦村職員の旅費に関する条例(昭和43年美浦村条例第27号)」及び「美浦村職員の旅費に関する規則(昭和43年美浦村規則第13号)」の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(令和2年管理規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(美浦村電気事業企業職員の旅費に関する規程の廃止)
2 美浦村電気事業企業職員の旅費に関する規程(平成26年美浦村規則第3号)は、廃止する。