○美浦村水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業企業職員の給与の種類及び基準等を定める条例
昭和51年3月13日
条例第8号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、美浦村水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準等を定めることを目的とする。
(給与の種類及び基準等)
第2条 職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給与は、給料及び手当とする。
2 前項の給料及び手当の種類及び基準並びに支給条件、支給方法等は、当分の間「美浦村職員の給与に関する条例(昭和32年美浦村条例第8号)」、「美浦村職員の給与に関する規則(昭和32年美浦村規則第2号)」、「美浦村職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則(昭和34年美浦村規則第2号)」並びに「美浦村の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年美浦村条例第12号)」の適用を受ける職員の例による。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当
2 会計年度任用水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業企業職員の給与の基準については、美浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美浦村条例第13号)の規定を準用する。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第18号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。