○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき職を定める規則

昭和51年4月1日

規則第4号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき村長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 課長以上の者

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき職を定める規則

昭和51年4月1日 規則第4号

(昭和51年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第4号