○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき職を定める規則
昭和51年4月1日
規則第4号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき村長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 課長以上の者
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
昭和51年4月1日 規則第4号
(昭和51年4月1日施行)