○美浦村公営企業の設置等に関する条例

昭和50年12月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、美浦村の水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業及び電気事業(以下「公営企業」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(公営企業の設置)

第2条 村は、公営企業として次に掲げる事業を設置する。

(1) 水道事業

(2) 公共下水道事業

(3) 農業集落排水事業

(4) 電気事業

(法の全部適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、公共下水道事業及び農業集落排水事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第4条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の規模及び能力は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 美浦村の全域

(2) 給水人口 17,530人

(3) 1日最大給水量 11,000立方メートル

3 公共下水道事業の規模及び能力は、次のとおりとする。

(1) 排水区域 美浦村の区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による公共下水道事業計画に定める区域

(2) 排水区域面積 648ヘクタール

(3) 排水人口 12,200人

(4) 1日最大処理能力 10,000立法メートル

4 農業集落排水事業の規模及び能力は、次のとおりとする。

(1) 排水区域 別表に掲げるとおりとする。

(2) 排水区域面積 303ヘクタール

(3) 排水人口 11,330人

(4) 1日最大処理能力 3,739立法メートル

5 電気事業の能力及び供給先は、次のとおりとする。

(1) 出力 2,000キロワット未満

(2) 供給先 東京電力株式会社

(組織)

第5条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、公営企業に管理者をおかないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、各事業の管理者の職務を行う村長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務のうち、第2条第1号から第3号に掲げる事業に関する事務を処理させるため、経済建設部に上下水道課をおき、同条第4号に掲げる事業に関する事務を処理させるため、総務部に企画財政課をおく。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が1,000万円以上のもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに村長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月31日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(美浦村公共下水道事業特別会計条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 美浦村公共下水道事業特別会計条例(平成7年美浦村条例第5号)

(2) 美浦村農業集落排水事業特別会計条例(昭和61年美浦村条例第4号)

(3) 美浦村公共下水道事業基金条例(平成21年美浦村条例第15号)

(4) 美浦村農業集落排水事業基金条例(平成3年美浦村条例第23号)

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設の名称

位置

区域

舟子地区

美浦村大字舟子地内

美浦村大字舟子

美浦村大字木原の一部

山内山王地区

美浦村大字山内

美浦村大字山内

山王地内

美浦村大字山王

信太地区

美浦村大字信太地内

美浦村大字信太

美浦村大字大谷の一部

安中地区

美浦村大字木、本橋、定光、間野、八井田、中野内、堀田、根本、根火、見晴、牛込、馬掛、馬見山、土浦、大山、馬見山大山土浦入会地内

美浦村大字木、本橋、定光、間野、八井田、中野内、堀田、根本、根火、見晴、牛込、馬掛、馬見山、土浦、大山、馬見山大山土浦入会地内

大須賀津地区

美浦村大字大須賀津、茂呂、大塚、谷中、花見塚地内

美浦村大字大須賀津、木原の一部、受領の一部、宮地の一部、茂呂の一部、大塚、谷中、山王の一部、山内の一部、木の一部、太田の一部

美浦村公営企業の設置等に関する条例

昭和50年12月1日 条例第17号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和50年12月1日 条例第17号
昭和58年12月13日 条例第23号
平成19年3月14日 条例第1号
平成21年3月13日 条例第16号
平成22年3月15日 条例第9号
平成25年11月12日 条例第27号
令和元年12月20日 条例第27号
令和2年3月19日 条例第8号
令和2年6月19日 条例第17号