○美浦村下水道事業審議会条例

平成14年3月12日

条例第9号

(設置)

第1条 下水道事業の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美浦村下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う村長をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、その結果を管理者に答申する。

(1) 下水道事業受益者負担金に関すること。

(2) 下水道使用料に関すること。

(3) その他下水道事業に関し、管理者が特に必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、管理者が任命し、又は委嘱する委員をもって組織する。

(1) 村議会議員 5人以内

(2) 学識経験を有する者 3人以内

(3) 受益者を代表する者 5人以内

(4) 村の関係職員  3人以内

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集する。ただし、委嘱後最初に行われる会議は、管理者が招集する。

2 審議会は、委員定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美浦村下水道事業審議会条例

平成14年3月12日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成14年3月12日 条例第9号
平成22年3月15日 条例第8号
令和元年12月20日 条例第25号