○美浦村土採取事業規制条例施行規則
昭和49年6月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浦村土採取事業規制条例(昭和49年美浦村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(3) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(4) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(5) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(6) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(7) 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、災害の防止等に関し、地方公共団体と同等以上の能力があると村長が認めるもの
第3条 条例第2条第20号の規定による規則で定める土採取事業は、茨城県砂防指定地管理規則(昭和37年茨城県規則第37号)第4条の規定による許可に係る土採取事業とする。
(採取計画の届出)
第4条 条例第5条第1項本文の規定による届出は、土採取事業届出書(様式第1号)を提出して行うものとする。
2 条例第5条第1項ただし書の規定による届出については、前項の規定を準用する。この場合において、条例第5条第2項第3号、第4号及び第6号に係る事項は、記載することを要しない。
(届出事項)
第5条 条例第5条第2項第8号の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 土採取事業の目的
(2) 採取した土の搬出先の状況に関する事項
(1) 土の採取場(以下「採取場」という。)の位置を示した縮尺50,000分の1以上の地図
(2) 採取場及びその周辺の状況を示した縮尺1,000分の1以上の見取図
(3) 採取場から国道又は県道までの間の通路の平面図
(4) 採取場の土地の縮尺1,000分の1以上の実測平面図
(5) 採取場の土地の実測縦断面図に当該土地の採取後の計画地盤面を記載したもの
(6) 採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し
(標識の掲示)
第9条 条例第14条の規定による標識の掲示は、美浦村土採取事業規制条例による土採取事業標識(様式第4号)により行うものとする。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 条例第5条第1項の規定による届出の受理年月日及び受理番号
(3) 採取する土の量及び採取期間
(4) 土採取事業を行う土地の面積
(5) 採取場及びその周辺の状況を示す見取図
(6) 現場責任者の氏名
附則
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(1) 土の採取場の位置を示した縮尺50,000分の1以上の地図
(2) 土の採取場及びその周辺の状況を示した縮尺1,000分の1以上の見取図
附則(平成24年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。