○美浦村勤労者リフレッシュ施設整備資金貸付規程
昭和62年1月6日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 村内における中小企業の振興を図り、労使の合理的安定を確保するため、中小企業の事業主、又は事業主の団体(以下「事業主等」という。)に対し、貸付金を毎年度予算の範囲内において貸付ける。
(貸付けの要件)
第2条 村長は、次の各号の定めるところにより事業主等に貸付金を貸付ける。
(1) 貸付の対象施設
事業主等が従業員のために次に掲げることを行う場合に要する資金であること。
ア 事業主等の事業場内又はその近接地に設ける次に掲げる施設(以下「貸付対象施設」という。)の新築、増築若しくは改築(以下「新築等」という。)又は購入(住宅施設(社宅、寄宿舎等)に限る。)
(ア) 住宅施設、休憩室、更衣室、食堂、自転車置場、駐車場等の福利厚生施設。
(イ) 診療室、浴場、調理室、保育室、託児室等、洗面所、便所等の保健衛生施設。
(ウ) 図書室、娯楽室、体育施設等の文化教養施設。
イ 住宅施設の設置のために必要とする土地の購入。
ウ アの(ア)から(ウ)までに掲げる施設の新築等をする場合に、当該施設の目的を達するために設置する設備の購入。
エ 中小企業の従業員の福利厚生を目的として設置する設備の購入(1品目又は1組の価格が50万円以上の設備に係るものに限る。)
(2) 貸付の条件
ア 貸付金額の限度は、1事業主等について1,000万円以内で所要経費の8割以内とする。
イ 貸付期間は6年以内とする。
ウ 貸付利率は年4.6パーセントとする。
エ 償還方法は、貸付けを受けた年度は据置とし、5年半年賦元金均等償還とする。
オ 償還期日を経過した元利償還金の遅延利息は年14.5パーセントとする。ただし、第9条の規定により償還期日の延期を認められたものについては、この限りでない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 借入申込書(様式第3号)
(貸付の決定及び通知)
第4条 村長は、第3条の申請書を受理したときは、貸付けの適否を審査決定し、当該事業主等にその旨通知するものとする。
(資金の貸付)
第5条 前条の貸付決定通知を受けて、資金の借入れをしようとする事業主等は、当該通知を受けた日から10日以内に借用書及び請求書を村長に提出し資金の貸付を受けるものとする。
(報告)
第6条 貸付資金の貸付けを受けた事業主等は、事業計画書に基づく事業が完了したときは、完了の日から10日以内に完了報告書(様式第5号)を村長に提出し、その確認検査を受けなければならない。
(承認を受くべき事項)
第7条 事業主等は、事業計画の内容を変更しようとするときは、あらかじめ村長にその旨を申し出て承認を受けなければならない。
2 事業主等は、第4条の決定通知を受けた日から60日以内に施設の着工ができない場合には、理由書を村長に提出し承認を受けなければならない。
(1) この規程又は村長が指示する条件に違反したとき。
(2) 資金を貸付けの目的以外の使途に使用したとき。
(3) 偽りの申請その他の不正手段により貸付けを受けたとき。
(4) 貸付金の償還が完了するまでに貸付対象施設を売払い、改造し、貸付けをし、目的外に使用し、使用を中止し、又は担保に供したとき。ただし、村長の承認を受けたとき、又は村長に担保を供したときはこの限りでない。
(償還の延期)
第9条 村長は、事業主等が災害その他やむを得ない事由により償還期日までに償還することが困難であると認めたときは、当該事業主等の申請に基づき貸付金の償還期日を延期することができる。
(遅延利息)
第10条 村長は、事業主等が災害、その他やむを得ない事由により償還期日までに償還することが困難であると認めた場合においては、事業主等の申請に基づき当該事業主等の未償還額に対応する元利償還金に係る遅延利息の全部又は一部を徴収しないことができる。
(償還の手続き)
第11条 貸付金の償還は村長の発行する納付書により納付しなければならない。
(調査)
第12条 村長は、必要があると認めるときは、貸付けを受けた事業主等の帳簿書類、その他施設等を調査し、又は報告を求めることができる。
(その他)
第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成2年訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。