○美浦村中小企業事業資金融資あっせん規則

平成7年3月27日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、美浦村内の中小企業者に対する事業資金の融資とこれに関する保証を強力にあっせんし、もって村内中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的とする。

(保証機関及び融資機関)

第2条 保証機関は茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)とし、融資機関は保証協会と債務保証に関する約定を締結している金融機関中村長が適当と認めたものとする。

(融資保証あっせん)

第3条 融資保証のあっせんを第5条に定める振興金融・自治金融に区分して取扱うことができるものとし、そのあっせんは村長が指定した美浦村商工会が行うものとする。

(融資保証あっせんの対象)

第4条 この規則によって融資保証のあっせんを受けられるものは、美浦村内において1年以上住居又は事務所を有し、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種に属する事業を営み、かつ、申請時において村税及び国民健康保険税(村外に住居を有するものについては、当該居住市町村の市町村民税及び国民健康保険税又は国民健康保険料)を滞納していないものとする。ただし、保証協会の代位弁済を受けてこれを完済していないものはこの限りでない。

(資金の使途)

第5条 この規則によって融資保証のあっせんを受けられる資金は、次の各号の1に該当するものとする。

(1) 振興金融

 美浦村特有の事業を営む企業の振興を図るための資金

 施設の近代化を図るための資金

 中小企業協同組合等の共同施設資金

 その他村長が中小企業助長行政上適当と認めた資金

(2) 自治金融

事業上必要な運転資金・設備資金

(融資保証あっせん総額の最高限度)

第6条 商工会長が融資保証をあっせんできる残高の最高限度は、保証協会に出捐した累計額の80倍とする。

(1企業に対する融資保証あっせん額の最高限度)

第7条 この規則によって融資保証をあっせんする1企業に対する金額の最高限度は、次のとおりとする。

(1) 振興金融 2,000万円

(2) 自治金融 1,000万円

(融資保証あっせん期間の最長限度)

第8条 この規則によって融資保証をあっせんする期間の最長限度は、次のとおりとする。

(1) 振興金融

設備資金 7年

運転資金 7年

(2) 自治金融

設備資金 7年

運転資金 7年

(貸付の形式)

第9条 この規則によってあっせんする融資保証の貸付形式、返済方法は、次のとおりとする。

(1) 振興金融 一括又は分割返済とし、証書又は手形貸付による。ただし、分割返済の場合は、1年以内の据置期間を設けることができる。

(2) 自治金融 均等月賦返済とし、証書又は手形貸付による。ただし、設備資金の場合には、6ケ月以内の据置期間を設けることができる。

(保証人及び担保)

第10条 この規則によってあっせんする融資保証については、連帯保証人は原則として法人代表者のみとし、必要に応じて物的担保を徴するものとする。ただし、特別小口保証の場合は、この限りでない。

(あっせんの申込)

第11条 融資保証のあっせんを依頼しようとするものは、別に定める申込書3部を商工会長に提出しなければならない。

(審査委員会の設置)

第12条 融資あっせんの適正を期するため、融資あっせん審査委員会を設置し、その運営等は別に定める融資あっせん審査委員会規約によるものとする。

(融資保証あっせんの審査)

第13条 商工会長が第11条の申込を受けた場合は、村長と協議の上定める審査委員会に諮問しあっせんの手続きをする。ただし、自治金融にあっては本制度の融資実績のある企業及び新規の利用で資金需要が急を要する企業からの申込については、商工会長があっせん手続きし、審査委員会へ事後報告で足りるものとする。

(資金使途の変更)

第14条 融資保証のあっせんを受けたものは、その資金の使途を変更しようとする場合は、あらかじめ、商工会長の承認を得なければならない。

(調査・指示権)

第15条 村長又は商工会長は、そのあっせんにかかる融資金に関し、必要な限度において被あっせん者につき調査し、若しくは報告を徴し、又は指示することができる。

(被あっせん者の報告義務)

第16条 融資保証のあっせんを受けたものは、その事業経営に関し重大な障害事情が生じたときは、商工会長に直ちに報告しなければならない。

(保証機関及び融資機関の報告)

第17条 村長及び商工会長は、保証協会又は、融資機関に対し、この規則による保証付貸付金につき必要な事項の報告を求めることができる。

(損失補償)

第18条 この規則による保証協会の保証債務につき保証協会において代位弁済したときは、保証協会の損失分につき2分の1に相当する金額を保証協会に補償するものとする。

2 前項の補償をするため、村は保証協会に予算の範囲内において基金を寄託するものとする。

(他機関との契約)

第19条 村長及び商工会長はこの規則実施につき、保証協会又は融資機関との間に必要な契約を締結する。

(雑則)

第20条 この規則実施につき必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第37号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

美浦村中小企業事業資金融資あっせん規則

平成7年3月27日 規則第4号

(令和2年6月8日施行)